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葬祭料(葬祭給付)計算

労災法第17条・第22条の5

業務災害による葬祭料(または通勤災害による葬祭給付)の支給額を計算します。
315,000円+給付基礎日額×30日分給付基礎日額×60日分 のいずれか高い方が支給されます。

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平均賃金に相当する1日当たりの給付額

制度のポイント

葬祭料・葬祭給付の仕組みe-Gov↗頻出

区分 根拠条文 対象
葬祭料 第17条 業務災害で死亡した場合
葬祭給付 第22条の5 通勤災害で死亡した場合

支給額の算定式

次のいずれか高い方の金額:
315,000円 + 給付基礎日額×30日分
給付基礎日額×60日分
※ 給付基礎日額が10,500円を超えると②が高くなります

支給対象者と請求期限

  • 葬祭を行う者(遺族・会社・葬儀業者など)が請求
  • 請求時効:2年(死亡日の翌日から)
  • 遺族補償年金・一時金とは別に支給

試験対策ポイント

  • 葬祭料(葬祭給付):業務上・通勤による死亡時に葬祭を行う者に支給
  • 支給額:315,000円+給付基礎日額×30日分。または給付基礎日額×60日分。いずれか高い方
  • 葬祭を行う者:遺族が行う場合も、会社が行う場合も申請可能
  • 通勤災害の場合は「葬祭給付」、業務災害の場合は「葬祭料」と名称が異なる
  • 申請は死亡した事実を証明する書類(死亡診断書等)と葬祭費用の領収書を添付して監督署へ

労働災害で家族を亡くされたあなたへ

葬祭料(葬祭給付)の申請方法と他の遺族給付を確認しましょう。

✅ 葬祭を行った方が誰でも申請できます(遺族でなくても可)

葬祭料・葬祭給付は実際に葬儀を行った方(遺族・会社・知人等を問わない)が申請できます。 会社が葬儀を取り仕切った場合でも、遺族が費用を負担した場合は遺族が申請できます。 申請期限は死亡日の翌日から2年です。

✅ 遺族(補償)給付とあわせて申請してください

葬祭料に加え、遺族(補償)給付(遺族年金または遺族一時金)の申請も忘れずに行ってください。 遺族年金は受給資格のある遺族(配偶者・子・父母等)に毎年支給されます。 葬祭料と遺族給付は別々の申請書が必要です。

✅ 特別支給金(一時金)も申請できます

遺族特別支給金(300万円)や遺族特別年金・遺族特別一時金(特別給与ベース)は 遺族(補償)給付とは別に申請することで受け取ることができます。 特別支給金は労災保険の休業給付や障害給付にも設けられていますので、 労働基準監督署で全ての給付を確認して申請してください。

根拠法令

労働者災害補償保険法 第17条・第32条 e-Gov
業務上死亡した労働者の葬祭を行う者への葬祭料(315,000円+給付基礎日額×30日、または給付基礎日額×60日のいずれか高い方)と通勤災害の葬祭給付を規定。
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