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カスハラ 労災 心理的負荷 判定

令和5年改正 精神障害認定基準

カスタマーハラスメントによる精神障害が業務上と認定されるかどうか、 令和5年改正の「精神障害の労災認定基準」に基づく心理的負荷の強度を判定します。

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カスハラの種類
継続期間・頻度

制度のポイント

令和5年改正 精神障害の労災認定基準2023年9月改正

「顧客や取引先、施設利用者等から著しい言動を受けた(カスタマーハラスメント)」が 心理的負荷評価表に明示的に追加されました(令和5年9月)。
カスハラが労働者の精神疾患の原因となった場合、業務上災害(労災)として認定される可能性があります。

心理的負荷「強・中・弱」の判断基準

強度 典型例 認定への影響
強 暴行・長期継続・複数顧客 業務起因性が認められやすい
中 繰り返しの暴言・複数回 他出来事・長時間労働との複合で認定
弱 単発の苦情・軽微な言動 単独では困難

事業主のカスハラ対策義務(2026年10月〜)

カスタマーハラスメント対策義務化 解説へ →

試験対策ポイント

  • 精神障害の労災認定:業務上の強い心理的負荷(ストレス)が認定の基本要件
  • 心理的負荷評価表:業務によるストレスを「強・中・弱」で評価。「強」が認定に必要
  • カスタマーハラスメント:2023年の基準改定で顧客・取引先からの著しい迷惑行為が「強」に認定されやすくなった
  • 認定3要件:①認定基準の精神障害を発病、②発病前概ね6ヶ月間に業務による強い心理的負荷、③業務以外・個体側要因によらない
  • 自殺は業務起因性のある精神障害が認められれば労災認定(故意の自傷行為の例外除く)

カスハラや職場のストレスで心を病んでいるあなたへ

精神障害の労災認定制度と申請の進め方を確認しましょう。

✅ カスタマーハラスメントによる精神障害も労災認定の対象です

2023年の認定基準改定により、顧客・取引先からの著しい言動(長時間拘束、人格否定、脅迫等)による 心理的負荷が「強」に評価されやすくなりました。 繰り返し続くカスハラにより精神疾患を発症した場合は労災申請を検討してください。

✅ 記録・証拠の保存が認定の鍵になります

精神障害の労災申請では、業務による心理的負荷の強さを証明する必要があります。 カスハラの日時・内容・相手方・同席者などをメモに記録し、録音データや受診記録も保存しておきましょう。 会社のハラスメント相談窓口に記録が残っている場合も重要な証拠になります。

✅ 会社が労災申請に協力しない場合でも自分で申請できます

労災申請は会社の協力なしでも労働者本人が直接労働基準監督署に申請できます(第三者申請)。 会社が「業務外」と主張したり申請を妨害したりする場合も、監督署が独自に調査を行います。 弁護士・社労士への相談も有効です。

根拠法令

労働者災害補償保険法 第7条第1項第1号 e-Gov
業務上の精神障害(顧客等からのカスタマーハラスメントによる心理的負荷を含む)の業務起因性認定の根拠。2023年の認定基準改正でカスハラが明示的に追加。
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