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業務中・通勤中に事故・病気になったとき

健保 厚年 労災 徴収

業務上または通勤途上の傷病は労働者災害補償保険(労災保険)が適用されます。健康保険は使用できず、療養補償給付(現物給付)により無料で治療を受けられます。休業4日目から休業補償給付(給付基礎日額の60%)と休業特別支給金(20%)が支給され、合計80%相当を受け取れます。障害が残った場合は障害補償給付、死亡した場合は遺族補償年金が支給されます。

📚 試験ポイント:業務上疾病・通勤災害ともに健康保険は適用不可(健保法第55条)。特別支給金は社会復帰促進事業から支給され、保険給付ではないため受給しても年金調整の対象にならない点が頻出。

当事者の方へ まず確認すること・手続きの流れ

1
健康保険証は使わず「労災病院」または「労災指定病院」へ
業務中・通勤中のケガ・病気は健康保険ではなく労災保険が適用されます。受診時は「業務(通勤)災害のため労災保険で受診したい」と申し出てください。自己負担は原則ゼロです。
2
会社に事故報告をして労災申請書を入手する
会社の担当者に事故発生を報告し、「療養補償給付たる療養の給付請求書」(業務災害は様式第5号、通勤災害は様式第16号の3)を入手します。会社が労災申請に協力しない場合は、直接ハローワーク・労働基準監督署に相談できます。
3
休業4日目から休業補償給付を申請する
ケガ・病気で休業した場合、連続3日間の待期完成後、4日目から休業補償給付(給付基礎日額の60%)+休業特別支給金(20%)が支給されます。申請書(様式第8号)を会社経由または自分で労働基準監督署に提出します。
4
後遺症・障害が残った場合は障害補償給付を申請する
治療終了(症状固定)後も障害が残った場合は障害補償給付を申請できます。障害等級1〜7級は年金形式、8〜14級は一時金形式で支給されます。

よくある疑問

Q通勤途中の事故でも労災は使えますか?
A:「合理的な経路・方法」による通勤途上の事故は通勤災害として労災保険が適用されます。寄り道(日常生活上必要な行為を除く)をした場合は逸脱・中断とみなされ、その後の区間は対象外になります。
Q会社が「労災を使うな」と言ってきたらどうすればいいですか?
A:労働者は労災保険を使う権利があります。会社が申請を妨害することは違法です。会社が協力しない場合は、労働基準監督署に直接相談・申請することができます。

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