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通勤災害 認定要件チェック

労災保険法第7条

通勤災害とは、就業に関し住居と就業場所の往復等を合理的な経路・方法で行う際に生じた負傷・疾病等です。 逸脱・中断がある場合の取り扱いを確認できます。

通勤災害は合理的な経路・方法による通勤途上の傷病・障害・死亡に労災保険が適用される制度です(労災法第7条1項2号)。合理的な経路から逸脱・中断した場合は、その後の区間は原則対象外となりますが、日常生活上必要な行為(買い物・通院等)は例外として認められます。通勤災害では療養補償給付ではなく「療養給付」が適用されます。

合理的経路の往復 逸脱・中断で通勤外に 公共交通・自動車等を問わない

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日常生活上必要な行為(日用品購入・医療・就学・選挙・介護)は例外として認定対象

試験対策ポイント

労働者災害補償保険法第7条 — 通勤の定義

通勤とは、就業に関し次の移動を合理的な経路・方法で行うことをいう。
①住居と就業場所の往復 ②厚生労働省令で定める就業場所間の移動 ③単身赴任者の赴任先・帰省先間の移動

逸脱・中断後の取り扱い

逸脱・中断があった場合は原則として通勤とならない(逸脱・中断後の移動も含む)。
ただし、日常生活上必要な行為(日用品購入・医療・就学・選挙権行使・介護)のための逸脱・中断は例外として、 逸脱・中断後の通勤も認められる(最小限度の逸脱・中断であること)。

業務災害との違い

業務災害には「業務遂行性」「業務起因性」が必要だが、 通勤災害には業務遂行性・業務起因性は不要。 通勤途上は使用者の支配下にないため、別の概念として規定されている。

複数就業者:事業場間の移動(2020年改正)

複数の事業場に雇用される労働者が、一の事業場から他の事業場へ移動する際も 通勤に含まれる(労災法第7条第1項第2号)。2020年(令和2年)9月改正で整備。

通勤中にケガをしたあなたへ

通勤中のケガは労働者災害補償保険(労災)の対象です。健康保険ではなく労災で治療を受けることができます。自費払いをした場合でも、後から切り替えが可能です。

✅ 労災認定されると医療費は全額無料

通勤災害と認定された場合、療養給付により治療費は全額労災保険が負担します(自己負担なし)。
健康保険証を使ってしまった場合は、後から労災に切り替えることができます。

✅ 会社に言いにくくても申請できる

労災申請は労働基準監督署に行います。会社を通さずに直接申請することも可能です。
労災を申請したことを理由とした不利益取扱いは法律で禁止されています。

✅ 申請先と手続き

①病院の窓口で「労災を使いたい」と伝える
②労働基準監督署から「療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)」を入手
③記入・提出(会社が協力しない場合は監督署に相談可)
④認定後は医療費の自己負担なし

根拠法令

労働者災害補償保険法 第7条第2項・第3項 e-Gov
通勤災害の認定要件(就業に関し・合理的な経路及び方法・逸脱・中断のないこと)を規定。日常生活上必要な行為(買い物・医療機関・組合活動等)の逸脱・中断は合理的範囲内で通勤と扱う。
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