労務ハック

労務管理 × 社労士試験対策

ライフイベントから探す | 労災事故

通勤途中の逸脱・中断 通勤災害判定

通勤途中に合理的経路から逸脱・中断した場合、原則として通勤災害の対象外になります。ただし日常生活上必要な行為で最小限の範囲の場合は、合理的経路に戻った後は通勤として認定されます。
日常生活上必要な場合は逸脱可 中断後は通勤に戻らない 判断は具体的状況による

立ち寄りの目的を選択してください

日常生活上必要な行為(労災則第8条)e-Gov↗

行為 認定
日用品の購入(スーパー・コンビニ等) 該当
通院・治療・投薬(病院・薬局) 該当
要介護者・要保育者の介護・保育 該当
職業訓練・学校教育法上の学校への通学 該当
選挙権の行使(投票) 該当
医療機関でのがん検診等 該当
飲食店での食事(通常の業務時間外) 非該当
娯楽・観光(映画・観光地等) 非該当
友人宅への訪問 非該当
その他(私的な立ち寄り) 非該当

※「該当」の場合でも、逸脱・中断後に合理的経路に戻った後の部分のみ通勤として認定されます。逸脱・中断中の災害は通勤災害にはなりません。

逸脱・中断の原則と例外

原則:合理的経路・方法を逸脱または中断した間は「通勤」に当たらず、その後も同様。

例外(日常生活上必要な行為):逸脱・中断が厚生労働省令で定める行為のために行われ、かつ最小限度のものである場合は、当該逸脱・中断の間を除き、合理的な経路に復した後の部分は「通勤」として扱う。

根拠法令:労働者災害補償保険法第7条第2項・労災保険法施行規則第8条

試験対策ポイント

  • 通勤災害の認定:「合理的な経路・方法」での通勤中に発生した災害。通勤途中の逸脱・中断は原則対象外
  • 逸脱・中断:通勤の経路から外れること(逸脱)、通勤を中断すること(中断)。その後の通勤も対象外
  • 日常生活上必要な行為の例外:スーパー・コンビニ寄り(日用品購入)、病院・薬局、選挙投票等はOK
  • 逸脱・中断の終了後に合理的経路に戻れば再び通勤と認められる
  • 「住居と就業の場所の間の往復」が通勤の基本定義(労災法第7条第2項)

通勤途中のケガを経験しているあなたへ

通勤災害と認定されるかどうかの判断基準を確認しましょう。

✅ スーパーに寄ってのケガでも通勤災害と認定される場合があります

日用品の購入やクリーニング店への立ち寄りなど、日常生活上必要な行為は 「逸脱・中断の例外」として認められ、逸脱・中断の間に起きたケガでも通勤災害と認定される場合があります。 ただし大幅な遠回りや長時間の滞在は例外として認められません。

✅ 逸脱・中断後に合理的な経路に戻った時点から通勤が再開されます

コンビニ寄りなどの逸脱・中断が終了し、再び通常の通勤経路に戻れば その時点から通勤として認定されます。 逸脱・中断中に起きたケガは通勤災害ではありませんが、経路復帰後のケガは通勤災害です。

✅ 通勤経路は必ずしも最短経路でなくてもよいです

通勤の「合理的な経路」は最短経路に限らず、交通機関の混雑回避のために別のルートを使うことや 複数の合理的な経路のうち任意のものを使うことも認められます。 ただし著しく遠回りな経路や通常使用しない経路については説明が求められる場合があります。

根拠法令

労働者災害補償保険法 第7条第2項 e-Gov
通勤災害の認定要件(就業に関し・合理的な経路・逸脱・中断の定義)を規定。日常生活上必要な行為(買い物・病院等)は逸脱・中断に含まれない。
関連する解説ページ