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精神障害 業務起因性 認定基準

Labor Accident — Mental Disorder Recognition

業務上の心理的負荷による精神障害(うつ病・適応障害等)が労災認定されるための基準(令和5年改正対応)。社労士試験で頻出の認定要件・フローを解説します。

認定基準:強度の心理的負荷 発症前6ヶ月の出来事 業務起因性を総合判断

認定の3要件(すべて満たす必要あり)

① 対象疾病
ICD-10に基づく精神障害(F0〜F9)
うつ病・適応障害・ASDなど
※アルコール依存症等は除く
② 業務による強い心理的負荷
発病前おおむね6か月以内に業務による「強」の心理的負荷が認められること
心理的負荷評価表で判断
③ 業務以外の要因がない
私傷病・個人的問題等、業務以外の心理的負荷・個体側要因が認められないこと

認定フロー

1対象疾病か確認 ICD-10 F0〜F9に該当するか
2業務による心理的負荷を評価 心理的負荷評価表(具体的出来事)で強・中・弱を判断
3業務以外の要因を確認 私生活上の出来事・個体側要因の有無を検討
4①②③をすべて満たす → 業務上

※業務による心理的負荷が「強」でなくても、業務以外の要因が複数重なる場合等に総合判断することがある。

心理的負荷評価表(主要具体的出来事・令和5年改正対応)

具体的出来事 平均的強度 典型例・注意点
【パワーハラスメント・ハラスメント】
上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた 継続的・执拗な行為は特に「強」。一時的な指導・叱責は「弱」となることもある
セクシュアルハラスメントを受けた 行為の態様・継続性・会社の対応により変化
【仕事の量・質】
1か月に80時間以上の時間外労働を行った 2か月連続100時間以上も「強」(令和5年改正で明確化)
1か月に45〜79時間の時間外労働を行った 他の出来事と重なると「強」になる場合あり
重大な事故・災害を経験した(本人が被災) PTSDの原因となる事故等は「強」
達成困難なノルマを課せられた 到底達成不可能なノルマは「強」になることあり
【役割・地位の変化】
退職を強要された 「強」。解雇・退職勧奨との区分に注意
配置転換・出向があった 大幅な職種変更・不利益な転勤は「強」
解雇・雇止めにあった 突然の解雇は「強」の場合あり
【対人関係】
同僚等から、暴行又はひどいいじめ・嫌がらせを受けた 継続・复数による場合は特に「強」
顧客や取引先から著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)を受けた 令和5年改正で追加。継続的・深刻な場合は「強」

複数事業労働者の精神障害 認定

合算評価の原則(令和2年改正)

複数の事業場で就労している場合、すべての事業場での業務による心理的負荷を総合的に評価する。
1つの事業場では「強」に達しない心理的負荷でも、複数の事業場の負荷を合算して「強」と判断されれば業務上となる。
(労災法第7条・複数業務要因災害)

試験対策ポイント

1. 認定の3要件は必須暗記

①対象疾病(ICD-10 F0〜F9)②発病前6か月以内に業務による「強」の心理的負荷③業務以外の要因がない
この3つがすべて揃って初めて業務上と認定される。

2. 「強」の典型例を押さえる

月80時間超の時間外労働・パワハラ・退職強要・重大な事故の経験などが「強」の代表例。
1か月45〜79時間の時間外は「中」。他の出来事と複合する場合に「強」になりうる。

3. 「6か月以内」の期間

評価対象は発病前おおむね6か月以内の業務上の出来事。
これを超える長期間の出来事は通常対象外(ただし継続するハラスメント等は例外)。

仕事でのストレスや精神的な辛さを感じているあなたへ

業務によるストレスや精神的な負荷でうつ病・適応障害等を発症した場合、労災として認定される可能性があります。一人で抱え込まず、専門窓口に相談しましょう。

✅ 業務による強いストレスが原因であれば労災認定の可能性があります

うつ病・適応障害等の精神障害が業務上の強い心理的負荷(パワハラ・長時間労働・重大事故の経験等)によって発症した場合、労災(業務上災害)として認定される可能性があります。申請は労働基準監督署で行います。まずはかかりつけ医や心療内科で診断書を取得し、専門の相談窓口に問い合わせましょう。

✅ 申請から認定まで時間がかかりますが、その間も休業補償を受けられます

精神障害の労災申請後、認定調査には数ヶ月かかる場合があります。調査中も療養が必要な場合は労災保険の傷病補償年金等の給付を受けられます。また申請中は解雇が制限されます(労基法第19条)。申請にあたって不安がある場合は、都道府県労働局の総合労働相談コーナーや弁護士・社労士に相談することをお勧めします。

✅ パワハラ・セクハラ被害は会社への相談窓口も活用できます

ハラスメントによる精神的被害は、労災申請と並行して会社の相談窓口(コンプライアンス窓口・人事部等)への相談も重要です。会社がハラスメント対策を怠っている場合は、都道府県労働局のハラスメント相談窓口に申し出ることができます。精神的に辛い状況でも、一人で解決しようとせず支援機関を積極的に活用しましょう。

根拠法令

労働者災害補償保険法 第7条第1項第1号 e-Gov
精神障害の業務上認定要件(強度の心理的負荷・ICD-10の対象疾患・業務以外の原因がない)を規定。認定基準(2023年改正)で出来事の心理的負荷の強度を「強・中・弱」で評価。
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