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複数事業労働者 給付基礎日額 合算計算

複数の事業所で働く労働者に労災が発生した場合、各事業所の賃金日額を合算した給付基礎日額で給付額が計算されます(労災法第8条の3)。
複数事業所の賃金を合算 2020年9月施行 副業・兼業者の保護強化

各事業所の賃金日額を入力

複数業務要因災害とは

2020年9月から新設。複数の事業所での業務上の負荷(長時間労働等)を総合的に評価して、 各事業所単独では労災と認定されない場合でも、複数の事業所の負荷を合わせて評価して認定する制度です。

  • 通常の業務災害・通勤災害は片方の事業所の保険からのみ支給
  • 複数業務要因災害・脳心臓疾患・精神障害の場合は全事業所の賃金を合算して給付
  • 給付の請求先は負傷・疾病が発生した事業所の労働基準監督署
根拠法令:労働者災害補償保険法第8条の3(複数事業労働者の給付基礎日額)・第7条第1項第3号(複数業務要因災害)

試験対策ポイント

  • 複数事業労働者:2つ以上の事業所で働く労働者。2020年9月改正で給付基礎日額の合算が認められた
  • 複数業務要因災害:複数の事業所での業務を合わせて考慮することで、単独では認定されない場合でも認定される
  • 給付基礎日額:各事業所の賃金を合算した額を基礎に算定。副業先の収入も合算対象
  • 二重の労災保険料は発生しない:各事業所で保険料を負担するが給付は合算ベースで行われる
  • 申請はいずれかの事業所を管轄する労働基準監督署に行う(主たる事業所が原則)

複数の仕事を掛け持ちしているあなたへ

複数事業労働者の労災保険の仕組みを理解し、万が一の際に給付を確実に受けましょう。

✅ 副業先での労働も含めた合算収入を基に給付基礎日額が計算されます

2020年9月以降、複数の事業所で働いている場合は、すべての事業所の賃金を合算した額を 給付基礎日額の計算に使用します。副業収入がある場合は必ず申告して合算請求をしてください。 合算請求をしないと本来より少ない給付しか受けられません。

✅ 一つの職場の業務だけでは認定されない場合でも、複数の業務を合わせれば認定される可能性があります

複数事業労働者の場合、過重労働・心理的ストレス等の業務上の要因を各事業所で合算して評価します。 例えばA社で月50時間・B社で月40時間の残業がある場合、合計90時間として過重労働の認定を受けられる場合があります。 申請を迷っている場合は労働基準監督署に相談してください。

✅ 申請はいずれかの事業所を管轄する労働基準監督署に行います

複数事業労働者の労災申請は、主たる事業所(所定労働時間が多い方)を管轄する 労働基準監督署に全事業所分を含めて一括で申請します。 各事業所の賃金台帳・労働契約書を準備しておくとスムーズに申請できます。

根拠法令

労働者災害補償保険法 第8条の2 e-Gov
複数事業労働者(副業・兼業者)の給付基礎日額を全事業所の賃金合算額で算定する規定。2020年9月施行。合算額を基に休業補償給付等を計算。
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