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特別加入 対象範囲・資格判定

労災保険は本来、労働者を保護する制度ですが、中小事業主・一人親方・海外派遣者等は 特別に加入することができます(特別加入制度)。

中小企業主・一人親方等が対象 承認が必要 全5種類の特別加入

加入区分を選択

全区分の比較

区分対象者根拠条文
第1種 中小事業主・役員・同居の親族 法第33条第1・2号
第2種 一人親方・その他自営業者 法第33条第3〜8号
第3種 海外派遣者 法第33条第6・7号

試験対策ポイント

① 第1種の規模要件

労災保険法第33条より: 金融業・保険業・不動産業・小売業は50人以下、 卸売業・サービス業は100人以下、その他は300人以下

② 第2種 ITフリーランスの追加

2023年4月から「情報処理システムに係る作業に従事する者」(ITフリーランス)が追加。

③ 加入手続き

第1種は労働保険事務組合を通じた加入が必要。 第2種・第3種は特別加入団体を通じた加入が必要。

労災保険に特別加入したい事業主・一人親方の方へ

労災保険は通常、雇われている労働者が対象ですが、中小事業主・一人親方・海外派遣者も特別加入できます。業種や規模の要件を確認しましょう。

✅ 中小事業主は労働保険事務組合を通じて加入できます(第1種)

常時使用する労働者が一定数以下の中小事業主は、労働保険事務組合を通じて労災保険に特別加入できます(労災法第33条)。業種により規模要件が異なります(金融業等50人以下、卸売業・サービス業100人以下、その他300人以下)。事業主自身だけでなく、同居の家族や役員も対象になります。

✅ 一人親方・フリーランスは特別加入団体を通じて加入します(第2種)

大工・左官等の建設業の一人親方、個人タクシー事業者、ITフリーランス(2023年4月追加)等は特別加入団体(一人親方等の団体)を通じて加入できます。中小事業主(第1種)と異なり、労働保険事務組合は不要です。業種ごとに特別加入団体が設置されているため、所管の団体に相談しましょう。

✅ 海外派遣者も特別加入できます(第3種)

海外の事業場へ派遣される労働者・中小事業主は第3種特別加入(海外派遣者)として加入できます。海外での業務中にけが・病気になった場合に労災保険から給付を受けられます。特別加入した場合は、通常の労働者と同様の給付を受けることができます。

根拠法令

労働者災害補償保険法 第33条〜第35条 e-Gov
中小企業主・一人親方・特定農作業従事者・海外派遣者等が特別加入できる規定。労働者と同様の保護を受けられるが、承認申請が必要。
関連する解説ページ
過去問

第57回 択一式 一問一答

このページに関連する出題の○×解説
労働者災害補償保険法・徴収法 問7 特定フリーランス事業に係る特別加入団体 誤りはどれか
A
特別加入団体として承認を受けるためには、特定の業種に関わらないフリーランス全般の支援のための活動実績(活動期間が1年以上、100名以上の会員等がいること)を有している必要がある。
特定フリーランス特別加入団体の承認要件として活動期間1年以上・会員100名以上が定められている。正しい。
B
特別加入団体として承認を受けるためには、市町村ごとに加入希望者が訪問可能な事務所を設け、都道府県を単位として団体を運営する必要がある。
× 市町村ごとの事務所設置は承認要件に定められていない。このような要件は存在せず、誤り。
C
特別加入団体は、少なくとも年に1回以上、加入者に対して災害防止等に関する研修会等を実施する必要がある。
特定フリーランス特別加入団体は年1回以上の災害防止研修等の実施が義務付けられている。正しい。
D
特別加入団体は、特定フリーランス事業を行う者として特別加入した者の災害発生時の労災給付請求に際し、当該者が提出することとなる請求書等の作成支援を行うことを求められる。
特定フリーランス特別加入団体は加入者の給付請求書作成支援を行うことが求められる。正しい。
E
保険給付に関する事務は、特別加入団体の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長が行うこととされている。
特定フリーランス特別加入に係る保険給付事務は主たる事務所の所在地を管轄する労基署長が行う。正しい。