概要
特別加入 対象範囲・資格判定
労災保険は本来、労働者を保護する制度ですが、中小事業主・一人親方・海外派遣者等は 特別に加入することができます(特別加入制度)。
中小企業主・一人親方等が対象
承認が必要
全5種類の特別加入
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全区分の比較
| 区分 | 対象者 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 第1種 | 中小事業主・役員・同居の親族 | 法第33条第1・2号 |
| 第2種 | 一人親方・その他自営業者 | 法第33条第3〜8号 |
| 第3種 | 海外派遣者 | 法第33条第6・7号 |
試験対策
試験対策ポイント
① 第1種の規模要件
労災保険法第33条より: 金融業・保険業・不動産業・小売業は50人以下、 卸売業・サービス業は100人以下、その他は300人以下。② 第2種 ITフリーランスの追加
2023年4月から「情報処理システムに係る作業に従事する者」(ITフリーランス)が追加。③ 加入手続き
第1種は労働保険事務組合を通じた加入が必要。 第2種・第3種は特別加入団体を通じた加入が必要。当事者視点
労災保険に特別加入したい事業主・一人親方の方へ
労災保険は通常、雇われている労働者が対象ですが、中小事業主・一人親方・海外派遣者も特別加入できます。業種や規模の要件を確認しましょう。
✅ 中小事業主は労働保険事務組合を通じて加入できます(第1種)
常時使用する労働者が一定数以下の中小事業主は、労働保険事務組合を通じて労災保険に特別加入できます(労災法第33条)。業種により規模要件が異なります(金融業等50人以下、卸売業・サービス業100人以下、その他300人以下)。事業主自身だけでなく、同居の家族や役員も対象になります。
✅ 一人親方・フリーランスは特別加入団体を通じて加入します(第2種)
大工・左官等の建設業の一人親方、個人タクシー事業者、ITフリーランス(2023年4月追加)等は特別加入団体(一人親方等の団体)を通じて加入できます。中小事業主(第1種)と異なり、労働保険事務組合は不要です。業種ごとに特別加入団体が設置されているため、所管の団体に相談しましょう。
✅ 海外派遣者も特別加入できます(第3種)
海外の事業場へ派遣される労働者・中小事業主は第3種特別加入(海外派遣者)として加入できます。海外での業務中にけが・病気になった場合に労災保険から給付を受けられます。特別加入した場合は、通常の労働者と同様の給付を受けることができます。
法令
根拠法令
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