副業
副業・フリーランスとして独立する
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副業・フリーランスとして働く場合、雇用関係にある場合と業務委託の場合で社会保険の扱いが大きく異なります。労働者性が認められれば労基法・労災保険が適用されますが、認められなければ国民年金第1号・国民健康保険に自ら加入が必要です。複数の会社で社会保険に加入する場合(マルチジョブホルダー)は年金事務所への届出が必要になります。
📚 試験ポイント:フリーランスへの労基法適用は「使用従属関係」の有無で判断(昭和60年労働基準局長通達)。業務委託でも実態が労働者と認められれば解雇予告・最低賃金が適用される。
当事者の方へ まず確認すること・手続きの流れ
1
労働者性を確認する
業務委託・フリーランスであっても、指揮監督を受け・時間拘束があり・報酬が労働の対価であれば労働者と判断される場合があります。まず契約内容と実態を照らし合わせましょう。
2
社会保険の加入形態を確認する
会社員を続けながら副業する場合、副業先でも要件を満たせば社会保険の加入義務が生じます(2022年〜複数事業所加入の拡大)。フリーランス独立の場合は国民健康保険・国民年金第1号に自ら加入が必要です。
3
国民年金・国保の切替手続きをする
会社を退職して独立する場合は退職翌日から14日以内に市区町村で国民年金の種別変更届を提出。国保は退職日から14日以内に加入手続きが必要です。
4
確定申告と保険料の準備をする
フリーランスは毎年3月15日までに所得税の確定申告が必要。国民年金・国保保険料は全額自己負担のため、月々の支払いに備えて収入の一定割合を積み立てておきましょう。
よくある疑問
Q副業の収入がいくらになると社会保険に加入しなければなりませんか?
A:副業先の雇用形態が従業員(パート・アルバイト含む)であり、週所定労働時間20時間以上・月給8.8万円以上・2か月超の雇用見込み(従業員51人以上の事業所)の場合に社会保険の加入義務が生じます。業務委託・フリーランスとしての収入には加入義務はありません。
Qフリーランスになると労災保険はなくなりますか?
A:労働者性がなければ労災保険の対象外となります。ただし、特別加入制度(一人親方等)を利用すれば任意で労災保険に加入できます。建設業・IT・配達業など業種によって加入可能かどうかが異なるため確認しましょう。