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労災保険 特別加入 保険料計算

労災法第33条・第34条

特別加入の種別と給付基礎日額を選択して年間保険料を試算します。 給付基礎日額は労働局長が承認する範囲(3,500〜25,000円)内で申請者が選択します。

給付基礎日額を自己申告 3,500〜25,000円の範囲 特別加入者専用の計算

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特別加入の種別を選択してください:

試験対策ポイント

  • 特別加入制度:本来は適用されない中小事業主・一人親方・特定作業従事者等が任意で労災保険に加入できる制度
  • 対象①中小事業主:労働者を使用する中小企業の事業主(金属業で300人以下等、業種ごとに人数要件あり)
  • 対象②一人親方:大工・左官・土木等の個人事業主で労働者を使用しない者
  • 給付基礎日額:3,500円〜25,000円の中から選択。保険料はこの日額×365日×保険料率
  • 特別加入者の保険料は全額自己負担(中小事業主は事業主負担と合算で変わらず)

フリーランス・一人親方・中小事業主のあなたへ

労災保険の特別加入制度を活用して、業務中の事故に備えましょう。

✅ フリーランス・一人親方も特別加入で労災保険の補償を受けられます

大工・左官・電気工事士等の一人親方や、宅配・家事代行・ITフリーランス等は 労災保険の特別加入制度に加入することで業務中の怪我や病気に備えることができます。 特別加入は団体(特別加入団体・中小事業主は労働保険事務組合)経由で申請します。

✅ 給付基礎日額を高く設定するほど補償が充実します

特別加入者の給付額(休業補償・障害給付等)は選択した給付基礎日額に基づいて計算されます。 日額が低いと補償が手薄になるため、実際の収入に見合った日額を選択することをお勧めします。 保険料の計算は「給付基礎日額×365日×保険料率」です。

✅ 既存の疾病がある場合は加入前に健康状態の申告が必要です

特別加入の申請時には業務の内容と健康状態の申告書を提出します。 業務に起因するリスクが高い疾病を抱えている場合は特別加入が認められない場合があります。 加入後に発症した疾病は補償の対象となりますが、加入前からの疾病の悪化は対象外となることがあります。

根拠法令

労働者災害補償保険法 第25条・第26条 e-Gov
特別加入者(中小企業主・一人親方等)の保険料は自己申告した給付基礎日額(3,500〜25,000円)に保険料率を乗じて算出する規定。承認を受けた特別加入者に適用。
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