労務ハック

労務管理 × 社労士試験対策

ライフイベントから探す | 副業・独立

フリーランス 労働者性 判定

昭和60年労基研報告書

「フリーランス」「業務委託」と言われていても、実態が労働者と同じなら労働基準法・労働契約法が適用されます。 当てはまる項目にチェックして労働者性を確認しましょう。

チェックリスト

制度のポイント

昭和60年労基研報告書 — 労働者性の判断基準試験頻出

労働者性の判断は「使用従属性」を中心に、以下の観点から総合的に判断する。
  1. 指揮監督下の労働(仕事依頼の諾否・指揮命令・拘束性・代替性)
  2. 報酬の労務対償性(時間給・日給的かどうか)
  3. 参考事情(機器・材料の負担、専属性、源泉徴収・社保の有無)

フリーランス保護法(2024年11月施行)解説ページ↗

特定受託事業者(フリーランス)への発注者に、書面による条件明示・報酬の期日内支払い・ハラスメント対策等が義務付けられた。
※ 労働者性がある場合は労基法が適用されるためフリーランス保護法の対象外。

労働者と認定されると適用されるルール

  • 最低賃金法・割増賃金(残業代)の支払い義務
  • 年次有給休暇の付与義務
  • 解雇規制(30日前予告または予告手当)
  • 社会保険(健保・厚年)の適用・雇用保険の加入

試験対策ポイント

  • 労働者性の判断:使用従属性(指揮命令下)・労働契約性(独立事業者でない)等で総合判断
  • 判断基準:①仕事の依頼・業務指示の諾否の自由、②業務遂行上の指揮監督、③拘束性、④代替性、⑤報酬の性格
  • フリーランス・業務委託でも実態が「労働者」なら労基法・労災保険・最低賃金が適用
  • 2024年施行のフリーランス保護法(特定受託事業者法):フリーランスへの一定の保護措置
  • 労働者性は形式(契約書の記載)ではなく実態で判断される

フリーランス・業務委託で働くあなたへ

労働者性の判断基準を理解し、実態に応じた保護を受けることができるか確認しましょう。

✅ 「業務委託」という名目でも実態が労働者なら労基法の保護を受けられます

契約書に「業務委託」「個人事業主」と書かれていても、 会社の指揮命令を受けて働いている実態があれば「労働者」として労基法・最低賃金法・労災保険が適用されます。 不当な扱いを受けている場合は労働基準監督署に労働者性の認定を求める相談が可能です。

✅ 2024年施行のフリーランス保護法で一定の保護が認められました

2024年11月施行の「特定受託事業者(フリーランス)保護法」により、 発注者(取引先)はフリーランスに対して書面での取引条件明示・報酬の60日以内の支払い・ ハラスメント相談体制の整備等の義務を負います。 不当な扱いを受けた場合は公正取引委員会・厚生労働省に申告できます。

✅ 労働者性が認められれば未払い残業代を請求できます

業務委託として長時間労働・低報酬で働かされていた場合、 労働者性が認められれば過去の未払い残業代・最低賃金との差額を請求できます。 労働者性の判定は専門的な判断が必要なため、弁護士・社労士への相談を強くお勧めします。

根拠法令

労働基準法 第9条 e-Gov
「労働者」の定義(使用される者で賃金を支払われる者)を規定。労働者性の判断は指揮命令関係・専属性・報酬の性格等を総合的に判断。フリーランスの労働者性は個別に判断される。
関連する解説ページ