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フリーランス保護法 解説 2024年11月施行

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法) / 2024年11月1日施行

2024年11月施行 書面交付・報酬支払い規制 フリーランス保護法

法律の概要

法律名特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
(フリーランス・事業者間取引適正化等法)
施行日2024年11月1日
所管省庁厚生労働省・公正取引委員会・中小企業庁
対象(フリーランス側)特定受託事業者: 業務委託の相手方となる個人・法人であって、
従業員を使用しない者(一人社長も含む)
対象(発注者側)特定業務委託事業者: 業務委託をする事業者
(「従業員を使用する発注者」は義務が追加される)

発注者の義務

義務の範囲は発注者の規模(従業員の有無)と業務委託期間によって異なります

書面等による取引条件の明示
業務委託の開始時に、業務内容・報酬額・支払期日等を書面または電磁的方法で明示しなければならない
報酬の60日以内支払い
業務委託に係る報酬は、給付を受けた日から60日以内(できる限り短く)に支払わなければならない
禁止行為の遵守
下記の行為を禁止(下請法類似の規制)
育児介護への配慮義務
フリーランスが育児・介護と業務を両立できるよう配慮する義務
ハラスメント対策義務
フリーランスに対するハラスメントを防止するための体制整備義務
中途解除の30日前予告
6か月超の継続的業務委託を中途解除・不更新する場合は30日前までに予告

禁止行為(従業員を使用する発注者)

買いたたき: 通常支払われる報酬よりも著しく低い報酬での委託
不当な返品: 受け取った後の不当な返品
不当なやり直し: 受領後のやり直し・追加作業の強要(費用を負担しない場合)
不当な経済上の利益の提供要請: 金銭・役務等の一方的要求
役務の強制購入: 指定した事業者から役務・物品を購入させる行為
秘密情報の漏えい利用: 業務委託に伴い知り得た秘密情報の不当利用

社労士試験との関連・試験ポイント

出題可能性
・科目: 労務管理一般常識(新法として出題されやすい)
・2024年11月施行の新法のため、今後の試験での出題が予想される
・下請法との違い(フリーランス保護法は「一人親方」等の個人も対象)
項目数字・内容
報酬支払期日60日以内(できる限り短く)
中途解除の予告6か月超の継続委託→30日前予告
対象(フリーランス)従業員を使用しない個人・法人
施行日2024年(令和6年)11月1日
参考リンク
厚生労働省 フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン
厚生労働省 フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ
・公正取引委員会「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(2024年11月施行)

試験対策ポイント

  • フリーランス保護法(特定受託事業者法):2024年11月1日施行
  • 発注者の義務:取引条件の書面明示・60日以内の報酬支払い・受領・検査・補修指示等のルール
  • ハラスメント対策:発注者はフリーランスへのハラスメント相談体制整備が義務
  • 育休・病気休業:フリーランスが申し出た際に発注者が契約解除等の不利益取扱いを行うことを禁止
  • 違反時の対応:公正取引委員会・厚生労働省が指導・勧告・公表を行う

フリーランスとして働くあなたへ

2024年11月施行のフリーランス保護法で守られる権利を確認しましょう。

✅ 仕事の依頼は書面(または電子的方法)で条件を明示してもらえます

フリーランス保護法により、発注者は業務委託の際に 業務内容・報酬・支払期日・納期等を書面または電磁的方法で明示する義務があります。 口頭だけの発注の場合は書面での明示を求めることができます。

✅ 報酬は成果物受領から60日以内に支払われなければなりません

発注者は成果物の受領日または役務の提供完了日から60日以内に報酬を支払う義務があります。 不当に支払いを遅らせたり、正当な理由なく報酬を減額したりすることは禁止されています。 支払いが遅延している場合は公正取引委員会または厚生労働省に相談できます。

✅ 育休・病休を申し出ても契約解除等の不利益取扱いは禁止されています

フリーランスが妊娠・出産・育児・介護等の事由を申し出た場合、 それを理由として発注者が契約解除・報酬減額等の不利益取扱いをすることは禁止されています。 不利益な扱いを受けた場合は厚生労働省または都道府県労働局に申告できます。

根拠法令

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 第3条 e-Gov
特定受託事業者(フリーランス)への業務委託において書面交付・報酬支払い期日・ハラスメント対策等を義務化。2024年11月1日施行。
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