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社会保険 二以上事業所 勤務 保険料 計算

健保法第41条の2 / 厚年法第19条の2

2ヶ所以上の事業所で勤務し、それぞれで社会保険に加入する場合、報酬を合算して標準報酬月額を決定し、各事業所の報酬額比で按分して保険料を負担します。

2以上の事業所に勤務 主たる事業所を選択 保険料は合算標準報酬で計算

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協会けんぽは都道府県別(例:東京10.00%)

二以上事業所 勤務の仕組み

制度の概要e-Gov(健保法)↗

同時に2ヶ所以上の適用事業所に使用される場合、被保険者が主たる事業所を選択(健保法第41条の2)し届け出る。 保険者は各事業所の報酬を合算して標準報酬月額を決定し、各事業所の報酬額に応じて保険料を按分する。

手続きの流れ

  1. 被保険者が「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出
  2. 保険者(協会けんぽまたは健保組合)が各事業所の報酬を合算して標準報酬月額を算定
  3. 各事業所の報酬額比に基づき保険料を按分
  4. 各事業所が各自の分担保険料を納付

厚生年金の場合

厚生年金も同様に厚年法第19条の2に基づき合算・按分。 ただし厚生年金の標準報酬月額には上限(650,000円)と下限(88,000円)があるため、合算後も上限を超えない範囲で適用される。

試験対策ポイント

  • 二以上事業所勤務届:被保険者が自ら選択して提出(使用者側が決める制度ではない)
  • 保険料の按分:各事業所の報酬額比(標準報酬月額ではなく実際の報酬月額の比率)で按分
  • 健保の主選択事業所と厚年の選択事業所は同一でなくてよい(異なる保険者の場合)
  • 保険料の納付義務はそれぞれの事業主が独立して負う(合算額を一方が払うのではない)

2ヶ所以上で働いているあなたへ(二以上事業所勤務)

副業・兼業などで2つ以上の会社に勤めて社会保険に加入する場合、保険料の計算と手続きが通常と異なります。

✅ 2ヶ所で社会保険に加入する場合は「二以上事業所勤務届」を自分で提出が必要です

2つ以上の適用事業所に勤務し、それぞれで社会保険の加入要件を満たす場合、 被保険者自身が主たる事業所を選択して届出を行います(健保法第41条の2)。 会社側が自動的に処理してくれるわけではありません。まずはどちらの会社に届け出るか確認しましょう。

✅ 保険料は2ヶ所の報酬を合算して計算し、各事業所の報酬比率で按分されます

2ヶ所の報酬を合算した額で標準報酬月額が決まり、その保険料を各事業所の報酬の比率で按分します。 1ヶ所だけで加入した場合より保険料が高くなることがあります。 実際の負担額はこのページの計算ツールで確認できます。

✅ 手続きが遅れると保険料の過不足が発生することがあります

届出をせずに2ヶ所それぞれで保険料を徴収されていた場合、保険料の調整が必要になります。 転職や副業を始めた際は速やかに手続きを行いましょう。 詳細は日本年金機構または協会けんぽの各都道府県支部に問い合わせてください。

根拠法令

健康保険法 第55条の2・厚生年金保険法 第20条 e-Gov
2以上の事業所で働く被保険者の主たる事業所の選択届出と、各事業所の報酬を合算した標準報酬月額での保険料按分計算を規定。
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