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雇用保険 マルチジョブホルダー 加入判定

雇用保険法第37条の5 / 複数の事業所で働く65歳以上の方が合算して週20時間以上等の要件を満たす場合に特例的に加入できる制度

65歳以上が対象 合算して週20時間以上 特例的加入制度

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65歳以上でないとマルチジョブホルダー制度は利用できません

勤務先 A

勤務先 B

制度概要

法的根拠:雇用保険法第37条の5(令和4年1月施行)e-Gov↗

65歳以上の労働者が、2つの事業所に雇用され、そのいずれも通常の雇用保険の被保険者要件(週20時間以上)を満たさない場合でも、 2社合算で週20時間以上等の要件を満たせば特例的に被保険者となれる制度。
要件 内容
年齢 65歳以上であること
事業所数 2つの事業所に雇用されていること
合算労働時間 2社合算で週20時間以上
各事業所の労働時間 各事業所でそれぞれ週5時間以上
雇用見込み 各事業所で31日以上の雇用見込みがあること

試験対策ポイント

通常の高年齢被保険者との違い

65歳以上の通常の高年齢被保険者(雇保法第37条の2)は1事業所で週20時間以上が必要。 マルチジョブホルダーは複数事業所の合算で週20時間以上を満たす特例。

申請先

本人(被保険者)が、2事業所のうち1つを選択した事業所を管轄するハローワークへ申請する (事業主ではなく本人申請)。

給付の種類

高年齢求職者給付金(一時金)が対象。育児休業給付・介護休業給付も対象となる(令和6年改正)。

65歳以上で複数の仕事を掛け持ちしているあなたへ(マルチジョブホルダー)

65歳以上で複数の職場に勤めている場合、1か所ずつでは雇用保険の要件を満たさなくても、合算で加入できる「マルチジョブホルダー制度」があります。

✅ 2社合わせて週20時間以上なら雇用保険に加入できます

65歳以上で2つの職場に勤め、各職場が週5時間以上・合計で週20時間以上の場合、マルチジョブホルダー制度で雇用保険に加入できます(雇保法第37条の5)。令和4年1月に施行されたこの制度により、シニア世代の副業・複業での雇用保険加入が可能になりました。各職場の雇用見込みが31日以上あることも条件です。

✅ 申請は本人がハローワークへ直接行います

マルチジョブホルダー制度の加入申請は本人(被保険者)がハローワークへ直接申請します(事業主ではありません)。2つの勤務先のうち1つを選択して、その事業所を管轄するハローワークへ申請します。加入後に失業した場合は高年齢求職者給付金(一時金)を受け取れます。

✅ 育児休業・介護休業給付も対象になります(令和6年改正〜)

令和6年の改正により、マルチジョブホルダーも育児休業給付・介護休業給付の対象となりました。65歳以上でも育児中・介護中の方は給付を受けられるようになっています。制度の最新情報はハローワークまたは厚生労働省のウェブサイトで確認してください。

根拠法令

雇用保険法 第37条の5 e-Gov
複数の事業所で働く65歳以上の者が、合算して週20時間以上かつ各事業所での20時間未満の場合に雇用保険に特例加入できるマルチジョブホルダー制度を規定。2022年1月施行。
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