概要
障害補償給付 年金・一時金 選択判定
障害補償給付は障害等級(第1級〜第14級)に応じて、年金または一時金で支給されます。 第3〜7級は年金と一時金の選択が可能です。
障害補償給付の選択とは、障害等級第3〜7級の受給者が一定要件を満たした場合に年金から一時金に変更(前払一時金)できる制度です。また第1・2級の重篤な障害者は傷病補償年金から障害補償年金への移行後に介護補償給付を受けられます。選択肢ごとの損得は受給期間と生存年数によって変わります(労災法第15条の2)。
年金1〜7級のみ選択可
前払一時金は25年分相当
選択は1回限り
計算ツール
等級と給付基礎日額を入力
等級別 給付概要
| 等級 | 給付種類 | 日数 | 選択 |
|---|---|---|---|
| 第1級 | 年金 | 313日分/年 | — |
| 第2級 | 年金 | 277日分/年 | — |
| 第3〜7級 | 年金 | 245〜131日分/年 | 一時金選択可 |
| 第8〜14級 | 一時金 | 503〜56日分 | — |
試験対策
試験対策ポイント
① 年金と一時金の境界
第1〜7級は年金、第8〜14級は一時金。 第3〜7級のみ年金・一時金の選択が可能。② 特別支給金との違い
障害特別支給金(一時金)は全等級に支給。 障害特別年金・一時金は給付基礎日額ではなく「算定基礎日額」から算定。③ 選択届の提出
一時金選択は、年金支給決定の通知を受けた日の翌日から1年以内に届出。当事者視点
業務上のけがによる障害補償を受けたいあなたへ
業務上のけがや病気が治癒した後に障害が残った場合、障害等級に応じて年金または一時金が支給されます。
✅ 障害等級によって年金か一時金かが決まります
労災による障害補償給付は、障害等級第1〜7級は年金、第8〜14級は一時金で支給されます(労災保険法第15条)。年金の場合は毎年受け取り続けられ、一時金は一括で受け取ります。等級の認定は労働基準監督署が行い、治癒(症状固定)後に申請します。
✅ 第3〜7級は年金と一時金を選択できます
第3〜7級に認定された場合は、年金か一時金かを選択することができます。一時金を選択する場合は、年金支給決定の通知を受けた日の翌日から1年以内に選択届を提出する必要があります。将来の生活設計を考えて、専門家に相談しながら選択を検討しましょう。
✅ 特別支給金(一時金)はすべての等級に支給されます
障害補償給付とは別に障害特別支給金(一時金)がすべての等級に支給されます。年金を受け取る等級でも特別支給金は一時金として一括で受け取れます。また障害特別年金・障害特別一時金(算定基礎日額ベース)も支給されます。申請は最寄りの労働基準監督署で行います。
法令
根拠法令
労働者災害補償保険法 第59条
e-Gov
障害補償年金受給者(障害等級1〜7級)が障害補償年金前払一時金を選択できる規定。年金の前払いとして1〜25年分相当額を受給可能。選択後の年金は前払い分が消化されるまで支給停止。
障害補償年金受給者(障害等級1〜7級)が障害補償年金前払一時金を選択できる規定。年金の前払いとして1〜25年分相当額を受給可能。選択後の年金は前払い分が消化されるまで支給停止。
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