概要
経過的加算 計算
厚年法附則第59条
経過的加算 = 定額部分(1,766円 × 加入月数)- 老齢基礎年金相当額。
20歳前・60歳以降65歳未満の加入期間は老齢基礎年金に反映されないため、その差額が経過的加算として支給されます。
60歳以降の加入分が対象
20歳前の加入分も含む
老齢基礎年金との差額
計算ツール
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試験対策
試験対策ポイント
厚生年金保険法附則第59条 — 定額部分単価
定額部分の単価は1,766円(令和8年度)× 被保険者期間月数(上限480月)。計算式:経過的加算 = 定額部分 - 老齢基礎年金相当額
経過的加算が生じるケース
20歳前または60歳以降65歳未満の厚生年金加入期間がある場合、 その期間は老齢基礎年金に反映されないため、定額部分との差額として経過的加算が発生する。生年月日による定額部分の支給開始年齢の違い
旧制度では報酬比例部分に加えて定額部分も特別支給の老齢厚生年金として支給されていた。 生年月日(男性:昭和36年4月1日以前、女性:昭和41年4月1日以前が段階的対象)によって 定額部分の支給開始年齢が異なる激変緩和措置が設けられている。当事者視点
特別支給の老齢厚生年金・経過的加算が気になるあなたへ
60歳を過ぎてから厚生年金に加入し続けた期間や、20歳前の加入期間がある方には「経過的加算」が発生する場合があります。
✅ 20歳前・60歳以降の厚生年金加入期間で経過的加算が発生します
国民年金(老齢基礎年金)は20歳以上60歳未満の加入期間しか反映されません。そのため20歳前や60歳以降65歳未満に厚生年金に加入していた期間は老齢基礎年金に算入されず、その差額分が経過的加算として老齢厚生年金に上乗せされます(厚年法附則第59条)。長く会社員を続けた方は計算ツールで確認してみましょう。
✅ 特別支給の老齢厚生年金は一定世代に支給される移行措置です
厚生年金の受給開始年齢が65歳へ段階的に引き上げられるにあたり、一定の生年月日の方には60歳台前半から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分・定額部分)が支給されます。男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前生まれの方が段階的対象です。自分が対象かどうか年金事務所やねんきんネットで確認できます。
✅ 65歳以降は老齢基礎年金+老齢厚生年金(+経過的加算)になります
65歳到達後は特別支給の老齢厚生年金から老齢基礎年金+老齢厚生年金への切り替えが行われます。経過的加算がある場合は老齢厚生年金に含めて支給されます。定額部分と老齢基礎年金の差額として計算されるため、60歳以降も厚生年金に加入し続けた期間が長いほど経過的加算は大きくなります。
法令
根拠法令
厚生年金保険法附則 第8条の2
e-Gov
経過的加算(定額部分の計算額から老齢基礎年金相当額を差し引いた額)を規定。20歳前・60歳以降65歳未満の厚生年金加入期間は老齢基礎年金に反映されないため、その差額が経過的加算として上乗せ支給。
経過的加算(定額部分の計算額から老齢基礎年金相当額を差し引いた額)を規定。20歳前・60歳以降65歳未満の厚生年金加入期間は老齢基礎年金に反映されないため、その差額が経過的加算として上乗せ支給。
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