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厚生年金 2以上の種別 解説

厚年法第78条の22〜第78条の33

厚生年金の被保険者は第1号(民間企業の会社員)・第2号(国家公務員)・第3号(地方公務員)・第4号(私立学校教職員)の4種に区分されます(平成27年10月の被用者年金一元化以降)。一元化前は各共済組合が独立して運営していましたが、現在は厚生労働省が一元管理しています。

第1〜4種の4種別 転職時は合算して管理 記録の正確な管理が重要

厚生年金保険の「種別」とは

厚生年金保険の被保険者は、加入する実施機関によって4つの種別に分類される。
複数の実施機関で被保険者期間を有する場合を「2以上の種別にわたる被保険者」という。
種別実施機関対象者の例
第1号厚生年金被保険者厚生労働大臣(日本年金機構)民間企業の会社員・パート等
第2号厚生年金被保険者国家公務員共済組合連合会国家公務員
第3号厚生年金被保険者地方公務員共済組合連合会地方公務員
第4号厚生年金被保険者私立学校教職員共済私立学校の教職員

2以上の種別にわたる年金額の計算(按分)

按分計算の原則(厚年法第78条の26)e-Gov↗

2以上の種別にわたる被保険者期間を有する者の年金額は、
各種別の被保険者期間の月数比に応じて按分(比例配分)して算定する。

例:民間企業(第1号)20年 + 国家公務員(第2号)10年の場合
→ 老齢厚生年金は各種別の標準報酬に基づき別々に計算 → 合算して受給
給付の種類計算方法
老齢厚生年金各種別の報酬比例部分を別々に計算して合算
障害厚生年金初診日が属する種別の被保険者期間で計算(みなし300月等も適用)
遺族厚生年金死亡日が属する種別(または最後の種別)の被保険者期間で計算

種別変更(厚年法第18条の2)e-Gov↗

民間企業(第1号)から国家公務員(第2号)に転職する場合等、種別が変わることを「種別変更」という。

種別変更があった月の前月末に旧種別の資格を喪失し、当月1日から新種別の被保険者となる。
同一月内に種別変更があった場合、同月の保険料は新種別の実施機関に納付する。

2以上の種別の受給権と一元化

被用者年金一元化(平成27年10月)

2015年10月の被用者年金一元化により、共済年金(国家公務員・地方公務員・私立学校)と厚生年金が統合された。
これにより、かつての共済組合員も「厚生年金被保険者(第2〜4号)」として取り扱われる。

「2以上の種別」は一元化後の制度であり、一元化前の共済年金期間は各種別の期間として通算される。

試験対策ポイント

1. 4種別の実施機関を覚える

第1号=日本年金機構(民間)、第2号=国共済、第3号=地共済、第4号=私学共済。
試験では「第○号厚生年金被保険者」の実施機関が問われることが多い。

2. 障害・遺族は「初診日/死亡日の種別」

障害厚生年金:初診日が属する種別の実施機関が管轄
遺族厚生年金:死亡日が属する種別(または最後の種別)の実施機関が管轄

3. 一元化前の共済期間も通算

平成27年10月の一元化以前の共済組合加入期間も、各対応する種別の被保険者期間として通算される。

転職・公務員・私学教職員の方へ(厚生年金の種別)

民間企業と公務員・私学の間で転職した場合など、複数の種別にわたって厚生年金に加入した方は年金の計算方法に注意が必要です。

✅ 民間から公務員に転職しても厚生年金は通算されます

2015年10月の被用者年金一元化により、民間企業(第1号厚生年金)と国家公務員(第2号)・地方公務員(第3号)・私学教職員(第4号)の間で転職しても、すべての期間が厚生年金として通算されます。以前の共済年金も厚生年金の被保険者期間として取り扱われます。

✅ 複数の種別の年金額は按分計算で合算されます

2以上の種別にわたる被保険者期間がある場合、老齢厚生年金は各種別の報酬比例部分を別々に計算して合算します(厚年法第78条の26)。たとえば民間20年・公務員10年の場合、それぞれの標準報酬に基づいて別々に計算した年金額を受け取ります。

✅ 障害年金・遺族年金は「初診日/死亡日の種別」が管轄します

複数の種別にまたがる場合、障害厚生年金は初診日が属する種別の実施機関(日本年金機構・共済組合等)に請求します。遺族厚生年金は死亡日(または最後の)種別の実施機関が管轄します。複数の種別にまたがっていても給付請求先は1か所になります。

根拠法令

厚生年金保険法 第2条の5 e-Gov
厚生年金保険の種別(第1〜4種)を規定。2015年10月に共済年金と統合されたが記録管理上は種別が残る。転職時の標準報酬の合算(接続記録)は種別をまたいで行われる。
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