概要
雇用保険 被保険者適用除外チェック
雇用保険の適用事業は労働者を1人以上雇用する事業所が原則対象です。被保険者となるのは週所定労働時間20時間以上・31日以上の雇用見込みがある労働者(65歳以上の高年齢者も含む)です。昼間学生・日雇い・4か月以内の季節的業務従事者は被保険者から除外されます(雇保法第6条)。
雇用保険は原則として適用事業所に雇用される労働者全員が被保険者になりますが、雇保法第6条により一定の者は適用除外となります。
週20時間以上
31日以上見込み
5種類の適用除外
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適用除外者の一覧(雇保法第6条)e-Gov↗
| 区分 | 注意点 |
|---|---|
| 週所定労働時間20時間未満 | 同一事業主のもとで31日以上の雇用見込みも要件 |
| 31日未満の雇用見込み | 31日以上に延長見込みが生じた時点から適用 |
| 昼間学生 | 夜間・通信・定時制は除く(通常の被保険者として扱う) |
| 季節的雇用(4ヶ月以内) | 短期雇用特例被保険者として別に扱われる場合あり |
| 国・地方公共団体等の職員 | 国家公務員退職手当法等の別制度が適用 |
根拠法令:雇用保険法第6条(適用除外)・雇用保険法第4条(被保険者)
試験対策
試験対策ポイント
- 雇用保険の適用除外:65歳以上(2017年改正で廃止・現在は高年齢被保険者として適用)、学生(昼間・通信含む一定要件)、短時間(週20時間未満)など
- 2022年改正:週10時間以上20時間未満の労働者は適用対象外のまま(マルチジョブホルダー制度で一定要件あり)
- 季節的雇用・日雇労働者は一般被保険者ではなく特例・日雇被保険者として特別扱い
- 適用除外の判断は週所定労働時間・雇用見込み期間・学生かどうかで判定
- 同居の親族のみで構成される事業主の場合は原則適用除外
当事者視点
雇用保険の加入を確認したいあなたへ
雇用保険に加入できるかどうか、適用除外の判断基準を確認しましょう。
✅ 週20時間以上働いていれば、パート・アルバイトでも雇用保険に加入できます
雇用保険は週所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがあれば パートタイムやアルバイトでも強制適用されます。 事業者が手続きを怠っている場合は、ハローワークに申告して加入手続きを求めることができます。
✅ 昼間学生でも一定の条件で雇用保険に加入できる場合があります
通常の昼間学生は雇用保険の適用除外ですが、卒業後も同一事業所で継続勤務予定の場合や 休学中で労働者として主として働いている場合は適用される場合があります。 通信制・夜間学生は原則適用されます。
✅ 65歳以上でも雇用保険に加入でき、高年齢求職者給付金を受け取れます
2017年1月からは65歳以上の労働者も「高年齢被保険者」として雇用保険に加入できます。 離職した場合は高年齢求職者給付金(一時金)を受け取ることができます。 65歳以降も働き続ける方は、雇用保険の加入状況を確認してください。
法令
根拠法令
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