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日雇労働者 雇用保険特例受給資格判定

雇保法第42条・第43条 / 直前2ヶ月の就労日数から特例受給資格の判定と日雇労働求職者給付金額を試算します

日雇労働被保険者は日々雇用される労働者や2か月以内の期間を定めて雇用される者で、雇用保険の特別な適用対象となります。認印と日雇労働被保険者手帳により印紙保険料を納付し、求職者給付(日雇労働求職者給付金)を受給できます。日雇特例は健康保険にも同様の制度があります。

直前2ヶ月で26日以上 日雇給付金×13日 日雇労働被保険者

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試験対策ポイント

  • 日雇労働者:日々または30日以内の期間を定めて雇用される者(雇用保険法第43条)
  • 日雇労働被保険者:日雇労働者で適用事業所に雇用される者。日雇労働被保険者手帳の発行を受ける
  • 日雇労働求職者給付金(特例):2ヶ月間に通算26日以上の保険料納付で支給資格発生
  • 支給日数:第1・2級:13日分、第3級:11日分。手帳への印紙で保険料を確認
  • 日雇特例被保険者の健康保険:日雇特例被保険者手帳で管理。月11日以上使用で標準報酬による給付あり

日雇い・短期契約で働くあなたへ

日雇労働被保険者制度の仕組みと給付の受け方を確認しましょう。

✅ 日雇い労働でも雇用保険・健康保険に加入できます

日雇労働者でも「日雇労働被保険者手帳」の交付を受け、 働くたびに雇用主が印紙を貼ることで雇用保険料を納付します。 一定期間の納付実績があれば日雇労働求職者給付金を受け取ることができます。

✅ 2ヶ月で26日以上の保険料納付で給付を受ける資格が生まれます

日雇労働求職者給付金(特例)は、失業した月の前2ヶ月間に通算26日分以上の保険料が 納付されていることが条件です。手帳の印紙でこの日数を確認できます。 給付日数は印紙保険料の等級によって異なります。

✅ 長期間継続して同一事業所で働いた場合は一般被保険者に切り替わる場合があります

同一事業所に継続して6ヶ月以上雇用された場合は、 日雇労働被保険者から一般被保険者(または短期雇用特例被保険者)への切り替えが行われます。 切り替え後は一般の失業給付制度の対象となるため、ハローワークに届け出てください。

根拠法令

雇用保険法 第42条・第43条 e-Gov
日雇労働被保険者の特例受給資格(直前2ヶ月の各月に26日以上就労)と日雇労働求職者給付金(雇用保険印紙等級に応じた日額)を規定。
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