概要
雇用保険 印紙保険料 解説
雇保法第47条〜第55条・徴収法第22条雇用保険の印紙保険料は日雇労働被保険者に適用される保険料徴収方式で、雇用主が雇用保険印紙を被保険者の手帳に貼付して消印することで保険料を納付します。印紙の等級は賃金に応じて第1級(176円)・第2級(146円)・第3級(96円)の3種で、事業主と被保険者が折半します(徴収法第23条)。
3等級:第1種176円〜第3種96円
印紙購入・消印
日雇特例被保険者
計算ツール
日雇労働被保険者と印紙保険料
印紙保険料とは
日雇労働被保険者(日々雇用される者・30日以内の有期雇用者)に係る雇用保険料は、通常の保険料(賃金総額に料率を乗じる方式)ではなく、雇用保険印紙を使って日々の賃金支払い時に納付する。
これを印紙保険料という(徴収法第22条)。
印紙保険料の等級(3等級)
| 等級 | 賃金日額 | 印紙保険料額(1日) | 負担割合 |
|---|---|---|---|
| 第1級 | 11,300円以上 | 176円 | 事業主88円 + 被保険者88円 |
| 第2級 | 8,200円以上 11,300円未満 | 146円 | 事業主73円 + 被保険者73円 |
| 第3級 | 8,200円未満 | 96円 | 事業主48円 + 被保険者48円 |
※事業主・被保険者の負担割合は1/2ずつ(折半)。
印紙の貼付・消印の手続き
雇保法第49条・第50条e-Gov↗
【貼付義務】事業主は、賃金を支払う都度、その賃金日額に応じた等級の雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳に貼付しなければならない。
【消印義務】
貼付した印紙には、賃金支払いの際に事業主・被保険者が連署して消印しなければならない。
または、印紙保険料納付計器を使用して納付することもできる。
| 手続き | 義務者 | 時期 |
|---|---|---|
| 印紙の貼付 | 事業主 | 賃金支払いの都度 |
| 消印 | 事業主・被保険者が連署 | 貼付と同時 |
| 手帳の返還 | 被保険者 | 受給資格の決定申請時にハローワークへ |
印紙保険料納付計器(雇保法第51条)e-Gov↗
納付計器の使用
印紙の貼付・消印に代えて、厚生労働大臣の承認を受けた印紙保険料納付計器を使用して納付することができる。納付計器を使用する場合は、手帳に計器で所定の表示(日付・金額)を押印する。
承認の申請:使用しようとする事業主が厚生労働大臣(ハローワーク経由)に申請する。
雇用保険印紙の購入
雇保法第48条e-Gov↗
雇用保険印紙は、日本郵便株式会社(郵便局)で購入する(雇保則第73条)。事業主は、雇用保険印紙購入通帳をハローワークで交付を受け、これを持参して郵便局で購入する。
試験対策
試験対策ポイント
1. 等級と賃金日額の境界値を覚える
第1級:11,300円以上(176円)第2級:8,200円以上11,300円未満(146円)
第3級:8,200円未満(96円)
※数値は改正の可能性あり。試験前に最新値を確認すること。
2. 貼付・消印の義務者
貼付は事業主の義務。消印は事業主と被保険者の連署。「被保険者が貼付する」という誤りの選択肢に注意。
3. 購入場所は郵便局
雇用保険印紙は郵便局(日本郵便)で購入する。ハローワークではない点に注意。当事者視点
日雇いで働いているあなたへ(印紙保険料)
日々雇用または30日以内の有期雇用で働く日雇労働者は、通常の雇用保険とは異なる「印紙保険料」制度が適用されます。制度の内容を確認しましょう。
✅ 賃金をもらうたびに日雇労働被保険者手帳に印紙が貼られます
日雇労働被保険者として雇用保険に加入した場合、賃金を受け取る都度、事業主が日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼付・消印します(雇保法第49条)。手帳はハローワークで交付を受けます。印紙の貼付枚数が一定数以上になると、失業した際に日雇労働求職者給付金(失業給付)を受け取れます。
✅ 給付を受けるためには印紙の貼付実績が必要です
日雇労働求職者給付金を受給するためには、失業日前2ヶ月間に通算26日分以上の印紙が貼付されていることが条件です。仕事が途切れがちな時期でも、できるだけ貼付を積み重ねておくことが大切です。受給に関してはハローワークで相談することができます。
✅ 印紙は郵便局で購入できます(事業主向け)
雇用保険印紙は郵便局(日本郵便)で購入します。事業主はハローワークで雇用保険印紙購入通帳の交付を受け、郵便局で購入します。印紙保険料は事業主と被保険者が1/2ずつ折半で負担します。日雇労働者自身は印紙の購入は不要ですが、手帳への貼付を確認する習慣をつけましょう。
法令
根拠法令
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