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求職者支援訓練 受給要件チェック(月10万円)

特定求職者雇用支援法第7条 / 職業訓練受講給付金

就職支援法(求職者支援法)は、雇用保険を受給できない求職者(受給資格なし・受給終了者等)を対象に、無料の職業訓練(認定職業訓練)と月10万円の職業訓練受講給付金を提供します。要件は収入月8万円以下・世帯収入月30万円以下・資産300万円以下等です。ハローワークが支援計画を作成します(求職者支援法第4条)。

月10万円の職業訓練受講給付 雇用保険未加入者も対象 訓練参加が条件

要件チェック

【A】訓練受講要件(特定求職者の要件・4項目)
【B】職業訓練受講給付金(月10万円)の要件(7項目)

試験対策ポイント

  • 求職者支援制度:雇用保険を受給できない求職者(フリーランス・自営業廃業者・受給終了者等)が対象
  • 職業訓練受講給付金:月10万円の生活費支援+通所手当・寄宿手当。訓練期間中に支給
  • 受給要件:収入要件(本人月8万円以下・世帯収入月30万円以下)・資産要件(金融資産300万円以下)等
  • 訓練は全コマ受講義務(やむを得ない事情の場合は8割以上)。欠席が多いと給付停止
  • ハローワークへの月1回の来所(就職支援計画の遵守)が義務。フォローアップ求職活動が必要

雇用保険を受給できない求職者のあなたへ

求職者支援制度(月10万円の訓練受講給付金)の要件と手続きを確認しましょう。

✅ 雇用保険に入れなかった方でも月10万円の生活費支援を受けながら訓練を受けられます

フリーランス、自営業廃業者、雇用保険の給付を受け終わった方などは、 ハローワークが指定する職業訓練(求職者支援訓練)を受講することで 月10万円の職業訓練受講給付金と通所手当を受け取ることができます。

✅ 収入・資産要件を確認してください。世帯での判定です

月10万円の給付金を受けるには、本人の月収が8万円以下、 世帯全体の月収が30万円以下、金融資産が300万円以下等の要件があります。 同居の家族の収入も世帯収入として合算されます。事前にハローワークで確認してください。

✅ 訓練の無断欠席が多いと給付金が停止されます

職業訓練受講給付金を受けながら訓練を受けるには、やむを得ない理由がない限り全コマ受講が必要です。 欠席率が20%を超えると給付金が不支給・返還となる場合があります。 体調不良や家族の緊急事態など正当な理由がある場合は事前・事後に訓練機関へ届け出てください。

根拠法令

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 第7条 e-Gov
雇用保険の受給資格がない求職者に対し、職業訓練受講中の月10万円の生活費支援(職業訓練受講給付金)を規定。収入・資産要件あり。
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