労務ハック

労務管理 × 社労士試験対策

ライフイベントから探す | 退職 解雇

雇用保険 離職票・離職証明書 解説

離職票(雇用保険被保険者離職票)は退職後にハローワークで失業給付を受給するために必要な書類で、事業主が離職証明書を提出することで交付されます。離職理由コードによって特定受給資格者・特定理由離職者の判定が変わります。退職前に離職票の離職理由欄を確認し、事実と異なる場合は異議を申し出ることができます。

離職後の失業給付に必要な離職票の交付手続きと、事業主が作成する離職証明書の仕組みを整理します。
離職理由が給付日数を決定 事業主が交付義務 退職後に受け取る

離職証明書・離職票の関係

書類名 作成者 提出先・交付先
雇用保険被保険者離職証明書 事業主 公共職業安定所(ハローワーク)に提出
雇用保険被保険者離職票(-1・-2) 公共職業安定所 事業主を経由して離職者本人に交付

事業主の手続き義務(雇保法第17条・則第17条)e-Gov↗

提出期限 被保険者が離職した日の翌日から10日以内に公共職業安定所へ提出
離職者の希望がない場合 離職者が離職票の交付を希望しないときは、離職証明書の作成・提出を省略できる
ただし、59歳以上の被保険者は希望の有無にかかわらず交付義務あり
記載事項(離職証明書) ①離職の年月日・理由 ②被保険者番号 ③賃金支払い状況(直近6ヶ月) ④被保険者の署名・押印

離職票の記載と算定基礎

賃金日額の算定 離職前6ヶ月間の賃金総額 ÷ 180日(最低限の日数保証あり)
離職票-2 賃金支払い実績が記載。基本手当日額の算定に使用
離職票-1 被保険者番号・資格取得日・喪失日・被保険者期間が記載

試験対策ポイント

  • 離職証明書は事業主が作成しハローワークへ提出、離職票はハローワークから事業主経由で本人
  • 提出期限:離職日の翌日から10日以内
  • 離職者が離職票不要と言っても59歳以上は交付義務あり
  • 賃金日額算定:離職前6ヶ月の賃金総額 ÷ 180日
  • 離職票-1(資格情報)と離職票-2(賃金台帳)の2種類がある

退職・離職を迎えるあなたへ(離職票の受け取り)

離職後に失業給付を受けるには離職票が必要です。退職前に手続きを確認しておきましょう。

✅ 失業給付(基本手当)を受けるには離職票をハローワークに提出する必要があります

退職後に失業給付を受け取るためには、事業主が作成した「離職証明書」をハローワークに提出し、 発行された離職票(-1・-2)を持参してハローワークで手続きを行います。 離職票は退職後に事業主を経由して届けられます(退職日の翌日から10日以内に事業主が提出義務)。

✅ 59歳以上の方は離職票の交付を断ることができません

通常、離職票が不要であれば事業主の離職証明書作成を省略できますが、 59歳以上の被保険者については希望の有無にかかわらず離職票を交付する義務があります。 高年齢雇用継続給付金など将来の手続きに必要になる場合があるため、受け取っておきましょう。

✅ 離職票が届かない場合は、会社またはハローワークに問い合わせましょう

退職後2〜3週間経っても離職票が届かない場合は、まず元の会社に確認してください。 会社に問い合わせが難しい場合は、管轄のハローワークに直接相談することができます。 離職票がなくてもハローワークへの求職申込は行えますので、まず窓口に相談することをお勧めします。

根拠法令

雇用保険法 第17条 e-Gov
雇用保険の被保険者が離職した場合の離職票(離職票-1:資格喪失確認通知書相当・離職票-2:賃金記載)の交付と、事業主の離職証明書作成義務を規定。
関連する解説ページ