概要
雇用保険 傷病手当・傷病認定・受給期間延長 解説
雇用保険の傷病手当は、受給資格者が求職申込み後に疾病・負傷で15日以上職業に就けない場合に基本手当に代わって支給されます。基本手当と同額が支給され、傷病認定日の翌月末までに申請が必要です。受給期間の延長(最大4年)も別途申請できます。健康保険の傷病手当金とは制度が異なります。
受給資格者が求職活動中に疾病または負傷のため職業に就くことができない場合、通常の失業給付(基本手当)に代わり傷病手当が支給されます(雇保法第37条)。
15日以上で受給延長
傷病手当(日額)
傷病認定と受給延長の違い
計算ツール
傷病手当の支給要件(雇保法第37条)e-Gov↗
| 前提 | 受給資格者が離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において傷病の認定を受けた場合 |
| 支給条件 | 疾病または負傷のため職業に就くことができない日が継続して15日以上に達した場合 |
| 日額 | 基本手当と同額(日額) |
| 支給期間 | 基本手当の所定給付日数の残日数を限度として支給(基本手当と通算) |
重要:傷病手当は基本手当の代替であり、両方が同時に支給されることはありません。傷病手当が支給された日は基本手当の給付日数から差し引かれます。
傷病認定の手続き
| 申告先 | 公共職業安定所(ハローワーク) |
| 申告タイミング | 本来の失業認定日に「傷病認定申告書」を提出(または代理人・郵送による申告) |
| 15日未満の場合 | 傷病手当は支給されず、「失業している日」として基本手当の対象(認定を受けた場合) |
| 就職できる場合 | 傷病が回復し就職できる状態になれば、通常の失業認定に戻る |
受給期間の延長(雇保法第20条)e-Gov↗
| 延長事由 |
①疾病・負傷により就職できない状態が30日以上続く場合 ②妊娠・出産・育児(3歳未満の子の養育) ③介護(親族の介護で30日以上就職困難) ④その他厚生労働省令で定める理由 |
| 延長上限 | 原則の受給期間(離職の日の翌日から1年間)に最大3年間を加算できる(合計最大4年間) |
| 申請期限 | 延長理由が終了した日の翌日から起算して1か月以内にハローワークに申請 |
傷病手当と健康保険 傷病手当金の違い
| 雇用保険 傷病手当 | 健康保険 傷病手当金 | |
|---|---|---|
| 対象者 | 離職後の受給資格者 | 在職中の被保険者 |
| 支給要件 | 求職申込後・傷病で15日以上就職不能 | 業務外傷病・3日連続欠勤後4日目から |
| 根拠 | 雇用保険法第37条↗ | 健康保険法第99条↗ |
試験対策
試験対策ポイント
- 傷病手当の支給開始要件:求職申込み後・継続15日以上就職不能
- 15日未満の傷病日は「失業している日」として基本手当の対象(傷病手当ではない)
- 傷病手当≠健康保険の傷病手当金(根拠・対象者が異なる)
- 受給期間延長:最大3年間延長可(合計最大4年)
- 延長申請期限:延長理由終了の翌日から1か月以内
当事者視点
離職後に病気・ケガをしたあなたへ
退職後に求職活動中、病気やケガで15日以上働けなくなった場合は、雇用保険から傷病手当(基本手当と同額)が支給されます。健康保険の傷病手当金とは異なる制度です。
✅ 申告はハローワークへ(失業認定日に)
傷病手当を受けるには、本来の失業認定日にハローワークへ「傷病認定申告書」を提出します。代理人や郵送による申告も可能です。申告を忘れると不支給になる場合があります。
✅ 妊娠・出産・育児・介護でも受給期間を延長できます
妊娠・出産・育児(3歳未満)・介護等で30日以上就職できない場合は、受給期間を最大3年間延長できます(雇保法第20条)。延長申請は理由が終了した翌日から1か月以内にハローワークへ行う必要があります。
✅ 健康保険の傷病手当金との違いに注意
雇用保険の傷病手当(離職後・ハローワーク申告)と健康保険の傷病手当金(在職中・保険者申請)は別制度です。在職中に業務外の病気で休んでいる場合は、健康保険の傷病手当金を申請してください。
法令
根拠法令
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