労務ハック

労務管理 × 社労士試験対策

ライフイベントから探す | 退職

就業促進定着手当 計算

就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた者が、再就職後6ヶ月間の賃金が 離職前の賃金を下回った場合に支給される手当です。

再就職手当受給者が対象 6ヶ月の勤続 基準賃金より低下が条件

計算フォーム

試験対策ポイント

① 支給要件

  • 再就職手当の支給を受けていること
  • 再就職後6ヶ月間継続雇用されていること
  • 再就職後の賃金日額が離職前の賃金日額未満であること

② 支給額の計算式

(離職前賃金日額 − 再就職後賃金日額) × 支給残日数
ただし、基本手当日額 × 支給残日数 × 40% が上限。

③ 再就職手当との違い

再就職手当は「早期再就職」への報奨。定着手当は「賃金低下の補填」が目的。 両者は連続して支給される関係にある。

再就職後に給与が下がったあなたへ(就業促進定着手当)

再就職手当を受け取った後、再就職先の賃金が離職前より低い場合は就業促進定着手当を受け取れる場合があります。支給要件と計算方法を確認しましょう。

✅ 再就職後6ヶ月間継続して雇用されていることが条件です

就業促進定着手当を受け取るには、再就職手当の支給を受け、かつ再就職先で6ヶ月間継続して雇用されていることが必要です(雇保法第56条の3)。6ヶ月経過後に申請手続きを行います。転職直後ではなく、6ヶ月間働き続けた後に初めて申請できる制度です。

✅ 賃金が離職前を下回った分だけ補填されます(上限あり)

支給額は「(離職前賃金日額-再就職後賃金日額)×支給残日数」で計算されます。ただし基本手当日額×支給残日数×40%が上限です。賃金の全差額が補填されるわけではありませんが、賃金低下をある程度カバーできます。計算ツールで具体的な支給見込み額を確認しましょう。

✅ 再就職手当を受け取っていない場合は対象外です

就業促進定着手当は再就職手当の受給が前提です。再就職手当を受け取っていない場合(給付日数が残っていなかった場合など)は申請できません。再就職手当の申請を忘れていた方は、ハローワークに確認しましょう。また、支給残日数が多いほど上限額が高くなるため、早期再就職が有利です。

根拠法令

雇用保険法 第56条の3第3項 e-Gov
再就職手当を受給した者が6ヶ月勤続し、再就職先での賃金が離職前より低下した場合に支給される就業促進定着手当を規定。
関連する解説ページ