概要
年金生活者支援給付金 判定・計算
令和8年度基準額 / 年金生活者支援給付金の支給等に関する法律
年金生活者支援給付金は低年金・低所得の年金受給者を対象とした補足的給付で、老齢・障害・遺族それぞれに区分があります。老齢年金生活者支援給付金は老齢基礎年金受給者のうち前年所得が一定額以下の場合に支給されます(令和6年度:月額6,638円)。年金と同時受給でき、申請は日本年金機構へ行います。
計算ツール
入力
給付金一覧(令和8年度)
| 種類 | 対象者 | 月額 |
|---|---|---|
| 老齢年金生活者支援給付金 | 老齢基礎年金受給者・所得基準以下 | 5,620円 |
| 補足的老齢年金生活者支援給付金 | 所得基準超でも一定範囲 | 按分支給 |
| 障害年金生活者支援給付金(1級) | 障害基礎年金1級受給者 | 7,025円 |
| 障害年金生活者支援給付金(2級) | 障害基礎年金2級受給者 | 5,620円 |
| 遺族年金生活者支援給付金 | 遺族基礎年金受給者 | 5,620円 |
試験対策
試験対策ポイント
- 年金生活者支援給付金:低所得の年金受給者に月額数千円を上乗せ支給する制度(2019年10月創設)
- 老齢年金生活者支援給付金:65歳以上・老齢基礎年金受給・前年所得が一定額以下が要件
- 補足的老齢年金生活者支援給付金:所得が老齢給付金の要件を超えるが一定額以下の場合の補完的給付
- 障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金も別途設定あり
- 請求手続きは日本年金機構が送付するハガキ(年金請求書)に記入して提出
当事者視点
低所得の年金受給者のあなたへ
年金生活者支援給付金の受給要件と手続きを確認しましょう。
✅ 請求手続きをしないと給付金を受け取れません。日本年金機構からの通知を確認してください
年金生活者支援給付金は自動的には支給されません。 日本年金機構から送られる「年金生活者支援給付金請求書」(ハガキ)に記入して返送する手続きが必要です。 新たに老齢基礎年金の受給権を取得した場合も、別途請求手続きが必要です。
✅ 所得の変動によって毎年支給額が見直されます
年金生活者支援給付金の支給の可否・金額は前年の所得に基づいて毎年見直されます。 所得が増えて支給停止になる場合も、所得が減って再度対象になる場合もあります。 毎年10月に改定のお知らせが届くので確認してください。
✅ 障害年金・遺族年金受給者にも対応する給付金があります
障害基礎年金受給者には「障害年金生活者支援給付金」、 遺族基礎年金受給者には「遺族年金生活者支援給付金」が別途支給されます。 老齢・障害・遺族のいずれの年金かによって給付金の種類が異なりますので、 日本年金機構または年金事務所に確認してください。
法令
根拠法令
年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第2条
e-Gov
低所得の老齢基礎年金受給者・障害基礎年金受給者・遺族基礎年金受給者への上乗せ給付(月額数千円〜)を規定。前年所得が一定以下が要件。2019年10月施行。
低所得の老齢基礎年金受給者・障害基礎年金受給者・遺族基礎年金受給者への上乗せ給付(月額数千円〜)を規定。前年所得が一定以下が要件。2019年10月施行。
関連ページ
関連する解説ページ