概要
社会保険料 延滞金計算
健康保険・厚生年金保険の保険料を納期限までに納付しない場合、延滞金が課されます。3ヶ月以内は低率、超えると高率が適用されます(特例基準割合により実効率は変動)。
年14.6%の延滞金
3ヶ月目から軽減(7.3%)
納付期限後から起算
計算ツール
延滞金を計算する
延滞金率の仕組み
| 滞納期間 | 法定税率 | 特例基準割合適用後(概算) |
|---|---|---|
| 納期限翌日〜3ヶ月以内 | 年7.3% | 年2.4%(特例基準割合+1%) |
| 3ヶ月超 | 年14.6% | 年8.7%(特例基準割合+7.3%) |
特例基準割合:財務大臣が告示する割合(毎年改定)。低金利環境下では法定率より大幅に低くなります。
督促・延滞金徴収の流れ
- 納期限内に納付しない場合、年金事務所から督促状が送付される(督促状の指定期限後から延滞金が計算される場合あり)
- 督促に応じない場合、財産差押等の強制徴収が行われることがある
- 延滞金は1,000円未満の場合は切り捨て(1,000円未満不徴収)
- 延滞金の額が10円未満の場合は徴収しない
根拠法令:健康保険法第243条・厚生年金保険法第87条の2・国民年金法第96条(延滞金)
試験対策
試験対策ポイント
- 社会保険料の延滞金:納付期限の翌日から完納日まで年率が適用(令和3年以降は年2.4%〜8.7%で変動)
- 延滞金の免除:災害・納付困難等やむを得ない理由がある場合は申請により免除・猶予が可能
- 納付猶予制度:一時的な業績悪化等で納付困難な場合は最大1年間の猶予を申請できる
- 滞納処分:保険料未納が続くと財産の差押え等の強制徴収が行われる(健保法第180条等)
- 督促:滞納後10日以内に督促状が発送される。その後の指定期限内に納付しないと延滞金が加算
当事者視点
社会保険料の納付に困っている事業主のあなたへ
保険料の延滞や猶予制度の仕組みを確認しましょう。
✅ 一時的な資金繰り悪化の場合は納付猶予を申請できます
業績悪化や自然災害等により一時的に保険料の納付が困難な場合は、 年金事務所・健康保険組合に申請することで最大1年間の納付猶予を受けられる場合があります。 困難になった時点で早めに相談することが重要です。延滞が深刻化する前に連絡してください。
✅ 延滞金は早期に納付するほど軽減されます
延滞金は日々加算されるため、保険料の滞納が発覚した場合は速やかに納付することが重要です。 一部納付でも延滞金の進行を抑えることができます。 分割納付の相談も年金事務所で受け付けています。
✅ 財産の差押えを受けた場合でも猶予申請で中断できることがあります
滞納処分(財産差押え)が行われた場合でも、換価の猶予申請を行うことで 事業継続に必要な財産の換価(売却)を一時的に停止できる場合があります。 差押えを受けた場合は速やかに担当の年金事務所または全国健康保険協会(協会けんぽ)に相談してください。
法令
根拠法令
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