概要
社会保険 不服申立フロー解説
各社会保険制度の処分に不服がある場合、審査請求 → 再審査請求 → 取消訴訟の順で争うことができます。審査機関と申立期限は法律によって異なります。
審査請求は社会保険審査官
再審査請求は審査会
60日で決定されない場合は次へ
計算ツール
試験対策ポイント
- 健保・厚年・国年 → 社会保険審査官(1次)→ 社会保険審査会(2次)
- 雇用保険 → 雇用保険審査官(1次)→ 労働保険審査会(2次)
- 労働災害 → 労働者災害補償保険審査官(1次)→ 労働保険審査会(2次)
- 審査請求期間:いずれも処分を知った日の翌日から3ヶ月以内
- 再審査請求期間:決定書謄本送付日の翌日から2ヶ月以内
健康保険
根拠:健保法第89条・第92条
1. 審査請求
申立先:社会保険審査官
期限:処分を知った日の翌日から3ヶ月以内
地方厚生(支)局の社会保険審査官
→
2. 再審査請求
申立先:社会保険審査会
期限:審査請求の決定書謄本送付日の翌日から2ヶ月以内
厚生労働省の社会保険審査会
→
3. 取消訴訟
申立先:地方裁判所
期限:再審査請求の裁決後 or 3ヶ月経過後
行政事件訴訟法に基づく
厚生年金保険
根拠:厚年法第90条・第91条
1. 審査請求
申立先:社会保険審査官
期限:処分を知った日の翌日から3ヶ月以内
→
2. 再審査請求
申立先:社会保険審査会
期限:決定書謄本送付日の翌日から2ヶ月以内
→
3. 取消訴訟
申立先:地方裁判所
期限:上記の後
国民年金
根拠:国年法第101条・第101条の2
1. 審査請求
申立先:社会保険審査官
期限:処分を知った日の翌日から3ヶ月以内
→
2. 再審査請求
申立先:社会保険審査会
期限:決定書謄本送付日の翌日から2ヶ月以内
→
3. 取消訴訟
申立先:地方裁判所
期限:上記の後
雇用保険
根拠:雇保法第69条・第71条
1. 審査請求
申立先:雇用保険審査官
期限:処分を知った日の翌日から3ヶ月以内
都道府県労働局の雇用保険審査官
→
2. 再審査請求
申立先:労働保険審査会
期限:審査請求の決定書謄本送付日の翌日から2ヶ月以内
厚生労働省の労働保険審査会
→
3. 取消訴訟
申立先:地方裁判所
期限:上記の後
労働者災害補償保険
根拠:労災保険法・労働保険審査官及び労働保険審査会法
1. 審査請求
申立先:労働者災害補償保険審査官
期限:処分を知った日の翌日から3ヶ月以内
都道府県労働局の労災保険審査官
→
2. 再審査請求
申立先:労働保険審査会
期限:審査請求の決定書謄本送付日の翌日から2ヶ月以内
厚生労働省の労働保険審査会
→
3. 取消訴訟
申立先:地方裁判所
期限:上記の後
審査機関の比較まとめ
| 保険種別 | 1次審査機関 | 2次審査機関 | 設置先 |
|---|---|---|---|
| 健保・厚年・国年 | 社会保険審査官 | 社会保険審査会 | 審査官:地方厚生局 審査会:厚生労働省 |
| 雇用保険 | 雇用保険審査官 | 労働保険審査会 | 審査官:都道府県労働局 審査会:厚生労働省 |
| 労働災害補償 | 労災保険審査官 | 労働保険審査会 | 審査官:都道府県労働局 審査会:厚生労働省 |
根拠法令:健保法第89条・厚年法第90条・国年法第101条・雇保法第69条・労働保険審査官及び労働保険審査会法第1条
当事者視点
社会保険の処分に不服があるあなたへ(不服申立フロー)
年金・健康保険・雇用保険などの給付が不支給となった場合、不服申立によって再審査を求めることができます。 申立先と期限は制度ごとに異なります。
✅ 処分を知った日から3ヶ月以内に審査請求ができます
健康保険・年金(健保・厚年・国年)の処分に不服がある場合は、処分を知った日の翌日から 3ヶ月以内に社会保険審査官(地方厚生局)に審査請求できます。 雇用保険は雇用保険審査官(都道府県労働局)、 労災は労働者災害補償保険審査官に申し立てます。
✅ 審査請求に不服なら再審査請求(2ヶ月以内)ができます
審査請求の決定書謄本が送付された日の翌日から2ヶ月以内に再審査請求が可能です。 健保・年金は社会保険審査会(厚生労働省)、 雇用保険・労災は労働保険審査会(厚生労働省)に申し立てます。 期限を過ぎると原則として申立ができなくなりますので、早めに行動してください。
✅ 行政訴訟(取消訴訟)は審査請求を経てから提起できます
健保・年金・雇用保険・労災は「審査請求前置主義」が採用されており、 裁判所への取消訴訟は原則として審査請求(または再審査請求)を経た後でなければ提起できません。 手続きに不安がある場合は社会保険労務士や法テラスに相談することをお勧めします。
法令
根拠法令
社会保険審査官及び社会保険審査会法 第4条・第32条
e-Gov
審査請求は社会保険審査官(都道府県ごと)、再審査請求は社会保険審査会(全国1つ)が担当。60日以内に決定がない場合は次の手続きへ進むことができる。
審査請求は社会保険審査官(都道府県ごと)、再審査請求は社会保険審査会(全国1つ)が担当。60日以内に決定がない場合は次の手続きへ進むことができる。
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