概要
社会保険審査官・審査会 管轄チェック
社会保険・雇用保険・労災保険の処分に不服がある場合、まず審査官への審査請求、 次いで審査会への再審査請求(または行政訴訟)という不服申し立て手続きが定められています。
都道府県ごとに管轄
処分の適正を審査
社会保険審査会が再審査
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| 法律 | 審査請求先 | 再審査請求先 | 第1段階期限 |
|---|---|---|---|
| 健保・厚年・国年 | 社会保険審査官 (地方厚生局) |
社会保険審査会 | 60日以内 |
| 雇用保険 | 雇用保険審査官 (都道府県労働局) |
労働保険審査会 | 60日以内 |
| 労災保険 | 労災保険審査官 (都道府県労働局) |
労働保険審査会 | 90日以内 |
試験対策
試験対策ポイント
① 労災のみ90日以内
健保・厚年・国年・雇保は審査請求期限60日以内。 労災保険のみ90日以内。この違いは頻出。② 再審査請求先の違い
社保3法(健保・厚年・国年)→社会保険審査会。 雇保・労災→労働保険審査会。③ 審査前置主義
健保・厚年・国年・雇保・労災はいずれも審査請求を経た後でなければ取消訴訟を提起できない(審査前置主義)。当事者視点
保険の処分に不服があるあなたへ(審査請求の手続き)
健保・年金・雇用保険・労災の処分に納得できない場合は、審査請求という行政上の不服申立て制度を利用できます。
✅ 処分に不服がある場合はまず審査請求ができます
健康保険・厚生年金・国民年金の処分は社会保険審査官(地方厚生局)へ、雇用保険の処分は雇用保険審査官(都道府県労働局)へ審査請求します。労災保険は労災保険審査官(都道府県労働局)へ申請します。いずれも処分を知った日から60日以内(労災のみ90日以内)に申請が必要です。
✅ 審査請求に不服なら再審査請求・行政訴訟に進めます
審査請求の結果に不服な場合は、再審査請求ができます。健保・厚年・国年は社会保険審査会へ、雇用保険・労災は労働保険審査会へ申請します。再審査請求にも不服なら取消訴訟(行政訴訟)に進めますが、審査請求を経ることが前置条件です。
✅ 審査請求は無料で書面または口頭で申請できます
審査請求は原則として書面で提出しますが、担当機関に口頭で申立てることも可能です。弁護士に依頼しなくても自分で手続きができ、費用もかかりません。年金記録の訂正や保険給付の不支給決定に疑問がある場合は、まず担当の年金事務所・ハローワーク等に相談しましょう。
法令
根拠法令
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過去問
第57回 択一式 一問一答
このページに関連する出題の○×解説
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問9
社会保険審査官及び社会保険審査会法 誤りはいくつあるか
国民年金法 問1
裁定・審査請求・年金証書・個人番号変更 誤りはどれか