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社会保険審査官・審査会 管轄チェック

社会保険・雇用保険・労災保険の処分に不服がある場合、まず審査官への審査請求、 次いで審査会への再審査請求(または行政訴訟)という不服申し立て手続きが定められています。

都道府県ごとに管轄 処分の適正を審査 社会保険審査会が再審査

処分の種類を選択

全処分の管轄比較

法律審査請求先再審査請求先第1段階期限
健保・厚年・国年 社会保険審査官
(地方厚生局)
社会保険審査会 60日以内
雇用保険 雇用保険審査官
(都道府県労働局)
労働保険審査会 60日以内
労災保険 労災保険審査官
(都道府県労働局)
労働保険審査会 90日以内

試験対策ポイント

① 労災のみ90日以内

健保・厚年・国年・雇保は審査請求期限60日以内。 労災保険のみ90日以内。この違いは頻出。

② 再審査請求先の違い

社保3法(健保・厚年・国年)→社会保険審査会。 雇保・労災→労働保険審査会

③ 審査前置主義

健保・厚年・国年・雇保・労災はいずれも審査請求を経た後でなければ取消訴訟を提起できない(審査前置主義)。

保険の処分に不服があるあなたへ(審査請求の手続き)

健保・年金・雇用保険・労災の処分に納得できない場合は、審査請求という行政上の不服申立て制度を利用できます。

✅ 処分に不服がある場合はまず審査請求ができます

健康保険・厚生年金・国民年金の処分は社会保険審査官(地方厚生局)へ、雇用保険の処分は雇用保険審査官(都道府県労働局)へ審査請求します。労災保険は労災保険審査官(都道府県労働局)へ申請します。いずれも処分を知った日から60日以内(労災のみ90日以内)に申請が必要です。

✅ 審査請求に不服なら再審査請求・行政訴訟に進めます

審査請求の結果に不服な場合は、再審査請求ができます。健保・厚年・国年は社会保険審査会へ、雇用保険・労災は労働保険審査会へ申請します。再審査請求にも不服なら取消訴訟(行政訴訟)に進めますが、審査請求を経ることが前置条件です。

✅ 審査請求は無料で書面または口頭で申請できます

審査請求は原則として書面で提出しますが、担当機関に口頭で申立てることも可能です。弁護士に依頼しなくても自分で手続きができ、費用もかかりません。年金記録の訂正や保険給付の不支給決定に疑問がある場合は、まず担当の年金事務所・ハローワーク等に相談しましょう。

根拠法令

社会保険審査官及び社会保険審査会法 第1条・第2条 e-Gov
社会保険審査官(都道府県労働局内)が健保・厚年・国年の処分に対する審査請求を担当。審査会は8地方別の管轄区域で再審査請求を処理。
関連する解説ページ
過去問

第57回 択一式 一問一答

このページに関連する出題の○×解説
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問9 社会保険審査官及び社会保険審査会法 誤りはいくつあるか
A
一つ
社審法:ア〜オのうちエのみ誤り(審査会委員は5人ではなく6人)、誤りは一つ(正しい)
B
二つ
× 社審法:誤っているものは一つ(二つは誤り)
C
三つ
× 社審法:誤っているものは一つ(三つは誤り)
D
四つ
× 社審法:誤っているものは一つ(四つは誤り)
E
五つ
× 社審法:誤っているものは一つ(五つは誤り)
国民年金法 問1 裁定・審査請求・年金証書・個人番号変更 誤りはどれか
A
給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、厚生労働大臣が裁定する。また、脱退一時金についての裁定の請求は、国民年金法施行規則に定める事項を記載した請求書を日本年金機構に提出することによって行わなければならない。
国年法16条:給付の権利は厚生労働大臣が裁定。脱退一時金は機構へ請求書提出。正しい
B
被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分の取消の訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ提起することができない。
× 国年法101条の2:審査前置を定める規定はあるが、社会保険審査官ではなく社会保険審査会への審査請求が先決要件。誤り
C
市町村長(特別区の区長を含む。)は、国民年金法第16条に規定する給付を受ける権利の裁定(国民年金法施行令第1条の2第3号イからトまでに掲げる給付を受ける権利の裁定に限る。)の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務に関して、請求書、申請書又は届書を受理したときは、必要な審査を行い、これを日本年金機構に送付しなければならない。
国年法施行令:市町村長は特定給付の裁定請求受理後、審査のうえ機構に送付する義務。正しい
D
厚生労働大臣は、国民年金法による年金たる給付の受給権の裁定をしたときは、原則として、国民年金法施行規則第65条第2項各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を作成し、これを同条第1項で規定される通知書に添えて、その受給権者に交付しなければならない。
国年法施行規則65条:裁定後の年金証書は所定事項を記載して通知書に添えて受給権者へ交付。正しい
E
老齢基礎年金の受給権者は、その個人番号を変更したときは、氏名、生年月日及び住所、変更前及び変更後の個人番号、個人番号の変更年月日を記載した届書を、速やかに、日本年金機構に提出しなければならない。
国年法施行規則:個人番号変更時は所定事項記載の届書を速やかに機構に提出。正しい