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化学物質の自律的管理 義務チェック

令和5年(2023年)4月施行 / 安衛法第57条の2・第57条の3・安衛則第12条の5

化学物質の自律的管理は2022年の安衛法改正で段階的に導入され、GHS対応のSDS(安全データシート)に基づくリスクアセスメントの実施が義務化されました。危険性・有害性のある化学物質を取り扱う事業場は自ら実態を把握し、適切なばく露防止措置を取ることが求められます。従来の個別規制から自主管理への転換が特徴です。

2023年4月施行 GHS・SDS・リスクアセスメント 安衛法第57条の2〜3

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自律的管理制度 施行スケジュール

施行時期主な内容
令和5年4月自律的管理の基本スキーム施行・GHS分類に基づく表示・通知義務拡大
令和6年4月化学物質管理者の選任義務・保護具着用管理責任者の選任義務
リスクアセスメント対象物質数2,900物質(順次拡大)
SDS交付義務物質数674物質(安衛法第57条)
記録保存期間5年間(がん原性物質は30年間

試験対策ポイント

  • 2023年4月施行の改正により、化学物質の「リスクアセスメント義務化」と「自律的管理」が導入された
  • SDS(安全データシート)の交付義務は特定化学物質・有機溶剤・鉛等の対象物質に対して義務付けられる
  • リスクアセスメント義務対象物質は危険有害性が確認された物質で、2024年以降段階的に拡大
  • 特定化学物質障害予防規則・有機溶剤中毒予防規則の対象物質では作業主任者の選任も必要
  • 労働安全衛生法第57条の3でリスクアセスメントの実施と結果の労働者への周知を規定

化学物質を扱う職場で働くあなたへ

職場で化学物質を扱っている方向けに、自律的管理義務と安全対策のポイントを確認しましょう。

✅ 使用する化学物質のSDSを必ず入手し、リスクを把握することが事業者の義務です

事業者は対象化学物質を取り扱う前にSDSを入手し、危険有害性・取扱注意事項を確認しなければなりません。 労働者は事業者にSDS内容の説明を求める権利があります。不明な点は安全衛生担当者や産業医に相談してください。

✅ リスクアセスメントの結果は労働者に周知される必要があります

事業者はリスクアセスメントを実施した後、その結果とリスク低減措置の内容を労働者に周知する義務があります。 周知が行われていない場合は安全衛生委員会や労働組合を通じて確認を求めることができます。

✅ 化学物質による健康被害は労災認定の対象です。症状があれば早めに申告を

化学物質への業務上曝露で健康被害が生じた場合は、労災保険の療養・休業補償給付の対象となります。 慢性的な健康影響は因果関係の立証が必要なため、健康診断結果や作業記録の保管が重要です。 自覚症状がある場合は産業医や主治医に相談し、記録を残しておきましょう。

根拠法令

労働安全衛生法 第57条の2・第57条の3 e-Gov
SDS(化学物質等安全データシート)の提供義務、リスクアセスメントの実施義務を規定。2023年4月から危険性・有害性のある化学物質について自律的管理が義務化。
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