概要
安衛法 計画届出 対象機械チェック
計画の届出は特定の危険な設備(ボイラー・クレーン等)の設置・移転・変更に際し工事開始30日前(機械等は14日前)までに提出が必要です。届出後に審査が行われ、基準に適合しない場合は計画変更命令が出されます。届出不要の場合でも事前の安全確認は事業主の義務です(安衛法第88条)。
特定機械等を設置・移転・変更する場合や、一定規模以上の建設工事を行う場合は、事前に計画届出が必要です(安衛法第88条)。届出先や期限を確認しましょう。
工事開始前に提出
対象機械14種類
クレーン・ボイラー等
計算ツール
設置・使用する機械等を選択してください
主な特定機械等の届出要件一覧
| 機械等 | 届出要否 | 期限 |
|---|---|---|
| ボイラー(胴の内径750mm超・長さ1,300mm超等) | 要 | 30日前 |
| クレーン(つり上げ荷重3t以上) | 要 | 30日前 |
| 移動式クレーン(つり上げ荷重3t以上) | 要 | 30日前 |
| デリック(つり上げ荷重2t以上) | 要 | 30日前 |
| エレベーター(積載荷重1t以上) | 要 | 30日前 |
| ゴンドラ | 要 | 30日前 |
| 一定規模以上の建設工事(高さ300m以上等) | 要 | 30日前 |
| 小型ボイラー(小型圧力容器) | 不要 | — |
| フォークリフト(最大荷重1t未満) | 不要 | — |
試験対策ポイント
- 計画届出の期限は機械等によって異なるが、多くは30日前
- 届出先は所轄の労働基準監督署長
- 特定機械等(クレーン・ボイラー等)は設置・移転・変更のいずれの場合も届出が必要
- 一定規模以上の建設工事(高さ300m以上の建築物、橋梁工事等)は工事開始30日前に届出
- 計画届出を怠った場合:50万円以下の罰金
- 計画届出≠検査・検定:クレーン等は設置後に落成検査(クレーン等安全規則第6条)も必要
根拠法令:労働安全衛生法第88条(計画の届出等)・クレーン等安全規則第5条・ゴンドラ安全規則第10条
当事者視点
設備の設置・変更を計画している事業主・担当者の方へ
クレーンやボイラーなどの特定機械設備を設置・変更する際は、工事開始前に所轄の労働基準監督署への計画届出が必要です。届出漏れは罰則の対象になります。
✅ 工事開始の30日前までに届出が必要です
特定機械等(クレーン・ボイラー・第一種圧力容器等)の設置・移転・変更は、工事開始30日前までに所轄の労働基準監督署長に計画届(様式第20号)を提出しなければなりません(安衛法第88条)。一定規模の建設工事も同様です。
✅ 計画届出とは別に落成検査が必要な機械があります
クレーン等の特定機械は計画届出だけでなく、設置完了後に落成検査(クレーン等安全規則第6条)を受けて合格しないと使用できません。届出と検査は別の手続きであることに注意してください。
✅ 届出漏れには50万円以下の罰金があります
計画届出を怠った場合、50万円以下の罰金が科せられます(安衛法第120条)。新設・改修工事のスケジュールに余裕を持って手続きできるよう、安全担当者と工事業者で事前に確認しましょう。
法令
根拠法令
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