労務ハック

労務管理 × 社労士試験対策

ライフイベントから探す | 就職

安衛法 計画届出 対象機械チェック

計画の届出は特定の危険な設備(ボイラー・クレーン等)の設置・移転・変更に際し工事開始30日前(機械等は14日前)までに提出が必要です。届出後に審査が行われ、基準に適合しない場合は計画変更命令が出されます。届出不要の場合でも事前の安全確認は事業主の義務です(安衛法第88条)。

特定機械等を設置・移転・変更する場合や、一定規模以上の建設工事を行う場合は、事前に計画届出が必要です(安衛法第88条)。届出先や期限を確認しましょう。
工事開始前に提出 対象機械14種類 クレーン・ボイラー等

設置・使用する機械等を選択してください

主な特定機械等の届出要件一覧

機械等 届出要否 期限
ボイラー(胴の内径750mm超・長さ1,300mm超等) 30日前
クレーン(つり上げ荷重3t以上) 30日前
移動式クレーン(つり上げ荷重3t以上) 30日前
デリック(つり上げ荷重2t以上) 30日前
エレベーター(積載荷重1t以上) 30日前
ゴンドラ 30日前
一定規模以上の建設工事(高さ300m以上等) 30日前
小型ボイラー(小型圧力容器) 不要
フォークリフト(最大荷重1t未満) 不要

試験対策ポイント

  • 計画届出の期限は機械等によって異なるが、多くは30日前
  • 届出先は所轄の労働基準監督署長
  • 特定機械等(クレーン・ボイラー等)は設置・移転・変更のいずれの場合も届出が必要
  • 一定規模以上の建設工事(高さ300m以上の建築物、橋梁工事等)は工事開始30日前に届出
  • 計画届出を怠った場合:50万円以下の罰金
  • 計画届出≠検査・検定:クレーン等は設置後に落成検査(クレーン等安全規則第6条)も必要
根拠法令:労働安全衛生法第88条(計画の届出等)・クレーン等安全規則第5条・ゴンドラ安全規則第10条

設備の設置・変更を計画している事業主・担当者の方へ

クレーンやボイラーなどの特定機械設備を設置・変更する際は、工事開始前に所轄の労働基準監督署への計画届出が必要です。届出漏れは罰則の対象になります。

✅ 工事開始の30日前までに届出が必要です

特定機械等(クレーン・ボイラー・第一種圧力容器等)の設置・移転・変更は、工事開始30日前までに所轄の労働基準監督署長に計画届(様式第20号)を提出しなければなりません(安衛法第88条)。一定規模の建設工事も同様です。

✅ 計画届出とは別に落成検査が必要な機械があります

クレーン等の特定機械は計画届出だけでなく、設置完了後に落成検査(クレーン等安全規則第6条)を受けて合格しないと使用できません。届出と検査は別の手続きであることに注意してください。

✅ 届出漏れには50万円以下の罰金があります

計画届出を怠った場合、50万円以下の罰金が科せられます(安衛法第120条)。新設・改修工事のスケジュールに余裕を持って手続きできるよう、安全担当者と工事業者で事前に確認しましょう。

根拠法令

労働安全衛生法 第88条 e-Gov
機械等を設置・移転・変更する場合の計画届出義務を規定。クレーン・ボイラー等の特定機械14種類は工事着工30日前の届出が必要。
関連する解説ページ