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産業医 選任義務チェック

労働安全衛生法第13条・安衛則第13条 / 事業場の常時使用労働者数をもとに選任義務・専属要否を判定します

50人以上の事業場 月1回の職場巡視 専属・嘱託の区別あり

入力

パートタイム・有期契約も「常時使用」に該当する場合は含めます

有害業務(安衛則第13条第1項第2号): 多量の高熱物体を取り扱う業務・粉じん・鉛・四アルキル鉛・放射線等を取り扱う業務など

試験対策ポイント

  • 産業医の選任義務:常時50人以上の事業場。3,000人超は専属(常勤)産業医が必要
  • 産業医の職務:健康診断の実施・事後措置、長時間労働者・高ストレス者への面接指導、職場巡視(月1回以上)
  • 2019年4月改正:産業医の権限強化。事業者への勧告・意見、労働者からの面接申出が強化
  • 産業医資格:医師で厚生労働大臣の指定する研修修了者、または産業衛生専門医
  • 衛生委員会:50人以上の事業場で設置義務。産業医は委員として参加(安衛法第18条)

健康管理・産業医に関わるあなたへ

職場の産業医制度を正しく理解し、健康管理に活用しましょう。

✅ 50人以上の職場では産業医への面談申出が労働者の権利として認められています

長時間労働(月80時間超の残業)や高ストレス判定を受けた労働者は、産業医との面接指導を申し出ることができます。 事業者はこの申出を理由として不利益な取扱いをしてはなりません(安衛法第66条の8)。

✅ 産業医は労働者の健康情報の秘密保持義務を負います

産業医に相談した内容や健診結果は、原則として事業者には本人の同意なく開示されません。 ただし就業制限が必要な場合は事業者への意見具申が行われることがあります。 プライバシーへの不安から面談を避けないよう、制度の趣旨を理解してください。

✅ 産業医が選任されていない事業場での健康管理は衛生推進者が担います

10〜49人の事業場では産業医の選任は任意ですが、衛生推進者の選任が義務付けられています。 50人未満の事業場でも地域産業保健センターに相談することで、産業医へのアクセスが可能です。 健康上の問題は早めに相談することが大切です。

根拠法令

労働安全衛生法 第13条 e-Gov
常時50人以上の労働者を使用する事業場に産業医の選任を義務付ける規定。専属は1,000人以上(有害業務500人以上)。月1回以上の職場巡視、健康管理・過重労働対策等の職務を担う。
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