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安衛法 作業主任者・安全衛生推進者 解説

作業主任者は、特定の危険有害な作業(有機溶剤・高圧室内・ずい道等)を指揮・監督する国家資格保持者で、事業者が選任義務を負います(安衛法第14条)。安全衛生推進者・衛生推進者は常時10〜49人規模の事業場で選任が必要な役職で、衛生管理者の資格は不要な場合もあります(安衛法第12条の2)。

作業主任者は危険・有害作業の現場監督者として選任義務があります。安全衛生推進者・衛生推進者は小規模事業場での衛生管理担当者です。
作業主任者は法定資格者 安全衛生推進者は小規模 兼任不可のケースあり

作業主任者(安衛法第14条)e-Gov↗

選任義務 政令で定める危険・有害作業において、事業者は作業主任者を選任しなければならない(業種・規模を問わず)
資格 都道府県労働局長の免許を受けた者、または技能講習修了者(作業の種類による)
主な対象作業 高圧室内作業・ガス溶接・木材加工・有機溶剤取扱作業・鉛業務・特定化学物質取扱作業 等
職務内容 作業の指揮・安全器具の使用状況監視・有害物の取扱指示(安全衛生規則・特別規則に規定)
重要:作業主任者の選任は業種・規模を問わない。対象作業に就かせるときは必ず選任。

安全衛生推進者・衛生推進者(安衛法第12条の2)e-Gov↗

種類 対象事業場 業種
安全衛生推進者 10人以上50人未満 安全管理者・衛生管理者の選任が必要でない一定の業種(製造業等)
衛生推進者 10人以上50人未満 上記以外の業種(商業・サービス業等)
資格要件 安全衛生推進者養成講習修了者、または一定の実務経験者(安衛則第12条の3)
職務 ①危険・有害業務の実施状況の把握 ②安全衛生教育 ③健康診断の実施・記録 ④衛生委員会に相当する業務

選任・届出の比較

役職 所轄への届出 氏名の周知
作業主任者 届出不要 必要(作業場の見やすい箇所に掲示)
安全衛生推進者・衛生推進者 届出不要 必要(作業場の見やすい箇所に掲示)
安全管理者・衛生管理者 届出不要(選任報告あり) 必要

試験対策ポイント

  • 作業主任者:業種・規模を問わず対象作業があれば選任必須
  • 作業主任者の資格:都道府県労働局長の免許または技能講習修了
  • 安全衛生推進者・衛生推進者:10人以上50人未満の事業場が対象
  • 推進者の選任は届出不要だが氏名の周知(掲示)義務あり
  • 衛生推進者(50人未満)と衛生管理者(50人以上)の規模を混同しない

職場の安全管理について知りたい方へ

事業場の規模が小さくても、安全衛生の確保は事業主の義務です。10〜49人の事業場には安全衛生推進者(または衛生推進者)の選任が必要です。

✅ 10〜49人の事業場には安全衛生推進者が必要です

常時10人以上50人未満の事業場では安全衛生推進者(製造業等)または衛生推進者(その他)を選任しなければなりません(安衛法第12条の2)。小規模な職場でも安全衛生の窓口となる担当者を置くことで、健康・安全の問題に早期対応できます。

✅ 推進者の氏名を職場に掲示して周知する義務があります

安全衛生推進者・衛生推進者を選任したら、氏名を作業場の見やすい箇所に掲示するなどして労働者に周知しなければなりません(安衛則第12条の4)。誰が担当者かを明確にすることで、労働者が相談しやすい環境をつくりましょう。

✅ 作業主任者と安全衛生推進者は別の制度です

作業主任者は特定の危険有害作業ごとに選任する資格者、安全衛生推進者は事業場全体の安全衛生管理を担う担当者という違いがあります。業種・規模によっては両方の選任が必要になる場合があります。

根拠法令

労働安全衛生法 第14条・第12条の2 e-Gov
作業主任者(有資格者の中から選任)および安全衛生推進者(10〜49人規模の事業場)の選任義務を規定。
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