概要
特定化学物質・有機溶剤 作業主任者 選任要件チェック
労働安全衛生法第14条・令第6条 / 作業主任者の選任義務が生じる作業の確認
特定化学物質と有機溶剤
作業ごとに選任義務
都道府県労働局に登録必要
計算ツール
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事業場で行っている作業を選択してください。
試験対策
試験対策ポイント
- 作業主任者は「労働安全衛生法第14条」に基づき、危険・有害な作業について選任義務がある
- 特定化学物質(第1類・第2類)の製造・取扱い作業には「特定化学物質作業主任者」が必要
- 有機溶剤(第1種・第2種)の取扱い業務には「有機溶剤作業主任者」が必要
- 作業主任者は作業の指揮・保護具の使用状況監視・局所排気装置等の点検が職務
- 都道府県労働局長の免許または技能講習修了者から選任。免許と技能講習を区別すること
当事者視点
有害作業に従事するあなたへ
特定化学物質・有機溶剤を扱う作業での安全管理と権利について確認しましょう。
✅ 有害作業には必ず資格を持つ作業主任者の下で従事する権利があります
特定化学物質・有機溶剤等の有害業務では、事業者は技能講習修了者等を作業主任者として選任し 指揮させなければなりません。作業主任者なしで作業させることは法令違反です。 不安な場合は安全衛生担当者や労働基準監督署に相談できます。
✅ 特殊健康診断(特殊健診)は事業者負担で受診できます
特定化学物質・有機溶剤業務従事者は、配置前と6ヶ月ごとに特殊健康診断を受診する義務があり、 費用は事業者が負担します(安衛法第66条第2項)。 受診を強制されない場合や結果が通知されない場合は問題がある可能性があります。
✅ 保護具(防毒マスク・保護手袋等)の支給は事業者の義務です
有機溶剤・特定化学物質を取り扱う作業では、事業者は適切な保護具を支給し、使用させなければなりません。 保護具の支給がない、または不適切な保護具しか与えられない場合は、 安全衛生委員会または労働基準監督署に申告することができます。
法令
根拠法令
労働安全衛生法 第14条・特定化学物質障害予防規則・有機溶剤中毒予防規則
e-Gov
特定化学物質・有機溶剤を取り扱う作業に係る作業主任者(都道府県労働局長が行う技能講習修了者)の選任義務を規定。作業ごとに選任が必要。
特定化学物質・有機溶剤を取り扱う作業に係る作業主任者(都道府県労働局長が行う技能講習修了者)の選任義務を規定。作業ごとに選任が必要。
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