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特定化学物質・有機溶剤 作業主任者 選任要件チェック

労働安全衛生法第14条・令第6条 / 作業主任者の選任義務が生じる作業の確認

特定化学物質と有機溶剤 作業ごとに選任義務 都道府県労働局に登録必要

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事業場で行っている作業を選択してください。

試験対策ポイント

  • 作業主任者は「労働安全衛生法第14条」に基づき、危険・有害な作業について選任義務がある
  • 特定化学物質(第1類・第2類)の製造・取扱い作業には「特定化学物質作業主任者」が必要
  • 有機溶剤(第1種・第2種)の取扱い業務には「有機溶剤作業主任者」が必要
  • 作業主任者は作業の指揮・保護具の使用状況監視・局所排気装置等の点検が職務
  • 都道府県労働局長の免許または技能講習修了者から選任。免許と技能講習を区別すること

有害作業に従事するあなたへ

特定化学物質・有機溶剤を扱う作業での安全管理と権利について確認しましょう。

✅ 有害作業には必ず資格を持つ作業主任者の下で従事する権利があります

特定化学物質・有機溶剤等の有害業務では、事業者は技能講習修了者等を作業主任者として選任し 指揮させなければなりません。作業主任者なしで作業させることは法令違反です。 不安な場合は安全衛生担当者や労働基準監督署に相談できます。

✅ 特殊健康診断(特殊健診)は事業者負担で受診できます

特定化学物質・有機溶剤業務従事者は、配置前と6ヶ月ごとに特殊健康診断を受診する義務があり、 費用は事業者が負担します(安衛法第66条第2項)。 受診を強制されない場合や結果が通知されない場合は問題がある可能性があります。

✅ 保護具(防毒マスク・保護手袋等)の支給は事業者の義務です

有機溶剤・特定化学物質を取り扱う作業では、事業者は適切な保護具を支給し、使用させなければなりません。 保護具の支給がない、または不適切な保護具しか与えられない場合は、 安全衛生委員会または労働基準監督署に申告することができます。

根拠法令

労働安全衛生法 第14条・特定化学物質障害予防規則・有機溶剤中毒予防規則 e-Gov
特定化学物質・有機溶剤を取り扱う作業に係る作業主任者(都道府県労働局長が行う技能講習修了者)の選任義務を規定。作業ごとに選任が必要。
関連する解説ページ
過去問

第57回 択一式 一問一答

このページに関連する出題の○×解説
労働基準法・労働安全衛生法 問9 就業制限 正しいのはどれか
A
事業者は、つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転の業務については、クレーン・デリック運転士免許を受けた者を就かせることができる。
× つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンは移動式クレーン運転士免許が必要(安衛法61条・令20条)。クレーン・デリック免許では就かせられない。
B
事業者は、つり上げ荷重3トンのクレーンを床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンの運転の業務については、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を就かせることができる。
× 床上操作式クレーン(運転者が荷とともに移動する方式)の運転業務には床上操作式クレーン運転技能講習修了が必要。小型移動式クレーン講習では不可。
C
機体重量が3トン未満のパワー・シヨベル(労働安全衛生法施行令別表第7第2号に定めるものをいう。)で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるものの運転の業務は、労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない。
機体重量3トン未満の車両系建設機械は就業制限業務でなく特別教育(安衛則36条)で対応(安衛法61条・令20条9号)。正しい。
D
最大荷重が3トン未満のショベルローダー又はフォークローダーの運転の業務は、労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない。
× 最大荷重1トン以上のショベルローダー・フォークローダーは就業制限業務(令20条11号)。3トン未満でも1トン以上であれば制限業務に該当する。
E
つり上げ荷重5トンのクレーンで重さが1トン未満の荷を吊り上げようとする場合の玉掛けの業務は、労働安全衛生法第61条に定める就業制限業務に該当しない。
× 玉掛け業務の就業制限はクレーンのつり上げ荷重が1トン以上で判断(令20条16号)。荷の重量ではなくクレーンの能力基準。5トンクレーンへの玉掛けは就業制限業務。