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一元適用事業・二元適用事業 解説

一元適用事業は労災保険と雇用保険を一本化して納付する事業形態(製造業・小売業等の大多数の業種)です。二元適用事業は農林水産業・建設業・港湾運送業など、事業の実態に合わせて労災と雇用を別々に申告・納付します。二元適用の建設業では現場ごとに保険関係が成立する点が頻出論点です。

労働保険(労災保険+雇用保険)の保険関係は、原則として一元的に成立・申告しますが、一部の業種は二元適用として別々に管理します。
一元:労災+雇用を一括申告 二元:農林水産・建設が対象 管轄ハローワーク・労基署が異なる

一元適用事業(原則)

定義 労災保険と雇用保険の保険関係が一つに統合されている事業。保険料の申告・納付も一括
対象 二元適用事業以外のすべての事業(製造業・商業・サービス業等)
申告・納付 1枚の概算・確定保険料申告書で一括して申告・納付

二元適用事業(例外)

定義 労災保険と雇用保険の保険関係が別々に成立する事業。申告・納付も別々
該当業種 農林水産業(常時5人未満の個人経営で一定のものは暫定任意適用)
建設業(元請・下請の二重構造があるため)
港湾運送業
理由 これらの業種は労災保険と雇用保険で適用対象・事業主が異なる場合があるため、別々の管理が合理的

建設業の特例(二元の具体例)

労災保険 元請業者が現場労働者全員(下請含む)の労災保険を一括管理(現場単位で保険関係成立)
雇用保険 各社(元請・下請それぞれ)が自社の労働者分の雇用保険を管理(事業主単位
建設業の要点:労災は元請一括(現場単位)、雇用は各事業主(事業主単位)

試験対策ポイント

  • 二元適用事業:農林水産業・建設業・港湾運送業の3業種
  • 一元適用はこれら以外のすべての事業(製造業・商業等)
  • 建設業の労災:元請が一括して管理(現場単位)
  • 建設業の雇用:各事業主が別々に管理
  • 二元適用は申告書・納付書も労災用・雇用用を別々に作成

建設業・農林水産業など二元適用事業の担当者の方へ

建設業などの二元適用事業では、労災保険と雇用保険を別々に管理します。申告・納付書も分けて作成する必要があるため、手続きを正確に把握しておきましょう。

✅ 労災と雇用の保険関係を別々に成立させます

二元適用事業では労災保険と雇用保険の保険関係を別々に成立させ、それぞれ別の申告書・納付書を使用します(徴収法第7条)。建設業の場合、現場単位で労災保険を元請が一括管理し、雇用保険は各事業主が個別に管理します。

✅ 建設業の労災は元請が一括して管理します

建設業では元請事業主が現場に関わるすべての労働者(下請含む)の労災保険を一括管理します(請負事業の一括)。現場での労災事故が発生した場合、元請の労災保険から給付が行われます。下請け会社は現場分の労災保険料を別途納付しません。

✅ 年度更新の手続きも労災用・雇用用を別々に行います

二元適用事業の年度更新は労災保険分と雇用保険分を別々の申告書・納付書で手続きします。提出先も異なる場合があるため(労働基準監督署・ハローワーク)、担当窓口を事前に確認しておきましょう。

根拠法令

労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第3条・第4条 e-Gov
一元適用事業(労災+雇用保険を一括申告)と二元適用事業(農林水産業・建設業等で別々に申告)の区分を規定。
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