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特別加入 保険料計算

特別加入保険料は「給付基礎日額 × 365 × 保険料率」で計算します。 給付基礎日額は3,500円〜25,000円の範囲で選択できます。

給付基礎日額を自己申告 中小企業主・一人親方等 労災の特別加入保険料

計算フォーム

業種別保険料率(令和6年度)

業種保険料率
建設業(一人親方)8.5‰
個人タクシー・貨物7.6‰
林業60.0‰
漁業18.0‰
中小事業主(一般)3.0‰
海外派遣者3.0‰
ITフリーランス3.0‰

※一部抜粋。実際の料率は厚生労働省告示を確認してください。

試験対策ポイント

① 計算式

保険料 = 給付基礎日額 × 365 × 特別加入保険料率

② 給付基礎日額の選択

3,500円〜25,000円の範囲で申請者が選択。実際の収入に近い金額が望ましい。

③ 林業の高率に注意

林業は災害率が高く、保険料率も60.0‰と突出して高い。

自営業・フリーランス・一人親方の方へ(労災特別加入)

労災保険は通常、雇われている労働者が対象ですが、自営業者・フリーランス・一人親方も「特別加入」により任意で加入できます。仕事中の怪我に備えて検討しましょう。

✅ 仕事中の怪我を労災保険でカバーできます

特別加入すると、業務中・通勤中の怪我や病気に対して通常の労災保険と同様の給付(療養補償・休業補償・障害補償など)を受けられます。国民健康保険では業務上の怪我は原則対象外のため、特別加入は重要なセーフティネットです。

✅ 給付基礎日額を自分で選べます(3,500〜25,000円)

特別加入では給付基礎日額(3,500円〜25,000円の範囲)を自分で選択します。給付基礎日額が高いほど保険料も高くなりますが、怪我をした際の休業補償額も高くなります。収入や生活費を考慮して適切な額を選びましょう。

✅ 特別加入団体(中小事業主団体等)を通じて手続きします

個人で直接加入はできず、特別加入団体(一人親方組合・業種別団体等)に加入した上で手続きを行います。加入後は「特別加入に関する変更届」等の手続きも団体経由で行います。建設業・ITフリーランスなど業種ごとの団体があります。

根拠法令

労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第25条・第26条 e-Gov
特別加入者(中小企業主・一人親方等)の保険料は、自己申告した給付基礎日額に保険料率を乗じて算出。
関連する解説ページ
過去問

第57回 択一式 一問一答

このページに関連する出題の○×解説
雇用保険法・徴収法 問9 労働保険の保険料の徴収等(特例納付保険料)誤りはどれか
A
特例納付保険料を納付することができる事業主は、2年以内の算定基礎期間を遡及して計算することが可能な特例対象者を雇用していた事業主である。
× 徴収法附則:特例納付保険料の算定基礎期間は最大5年遡及可能(2年以内は誤り)
B
特例納付保険料の納付手続については、労働保険徴収法第15条及び同法第19条に定める概算・確定保険料の納付手続に係る規定は適用されない。
徴収法附則:特例納付保険料は通常の概算・確定保険料の手続規定の適用外(正しい)
C
特例納付保険料の納付の申出は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、労働保険番号並びに特例納付保険料の額を記載した書面を都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない。
徴収法附則:特例納付保険料の申出は所定事項を記載した書面を労働局長に提出(正しい)
D
特例納付保険料の対象事業主が労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合、当該労働保険事務組合は特例納付保険料の納付等に係る事務を処理することができる。
徴収法附則:労働保険事務組合は特例納付保険料の事務処理を代行できる(正しい)
E
特例納付保険料の納付の申出を行った対象事業主が、特例納付保険料を納付する場合の納付先は、日本銀行又は都道府県労働局収入官吏とされている。
徴収法附則:特例納付保険料の納付先は日本銀行または都道府県労働局収入官吏(正しい)