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労働保険 保険関係成立届・口座振替 解説

労働保険の保険関係成立届は、初めて労働者を雇用した日の翌日から10日以内に労働基準監督署または公共職業安定所へ提出が必要です。口座振替は年度更新や納付期限ごとに自動引き落としが行われ、納付忘れを防げます。徴収法第4条の2・第5条に基づく手続きで、未届・未納には追徴金が課されます。

事業主が労働者を初めて雇用した場合や新たに事業を開始した場合は、労働保険の保険関係が成立し、所定の届出が必要です。保険料の納付は口座振替も利用できます。
成立から50日以内に届出 口座振替は早期申込推奨 概算保険料を概算払い

保険関係の成立

区分 成立時期 根拠
強制適用事業(労災) 事業開始の日(法律上当然に成立) 徴収法第3条
強制適用事業(雇用保険) 被保険者を雇用するに至った日 徴収法第3条
任意適用事業 厚生労働大臣の認可があった日 徴収法第4条
有期事業(一括有期) 工事開始の日 徴収法第7条

保険関係成立届(徴収法第5条)e-Gov↗

提出先 所轄の労働基準監督署長(労災)または公共職業安定所長(雇用保険)
提出期限 保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内
提出義務者 事業主
主な記載事項 事業の種類、事業場の名称・所在地、雇用労働者数、賃金総額見込み等

概算保険料申告書(徴収法第15条)e-Gov↗

提出・納付期限 保険関係成立日の翌日から起算して50日以内(新規成立の場合)
計算基礎 その保険年度中に支払う見込みの賃金総額 × 保険料率
延納(分割納付) 概算保険料40万円以上(労災・雇用保険各20万円以上)の場合に3期分割可

口座振替(徴収法第21条の2)e-Gov↗

要件 延納(分割納付)が認められる場合に限り利用可能
手続き 労働保険料口座振替納付申出書を所轄の労働局または日本銀行代理店(銀行等)に提出
振替日 各期の納期限(9月4日・11月14日・翌年2月14日等)に自動引落し
口座振替の利点 金融機関窓口での納付が不要、納付漏れ防止

試験対策ポイント

  • 保険関係成立届の提出期限:成立日の翌日から10日以内
  • 概算保険料申告書の提出・納付期限:50日以内(新規成立の場合)
  • 通常の概算保険料申告期限:毎年6月1日〜7月10日
  • 口座振替は延納(分割納付)が認められる事業主のみ利用可能
  • 有期事業(建設工事等)は事業の種類ごとに独立した保険関係が成立
根拠法令:労働保険の保険料の徴収等に関する法律(徴収法)第3条〜第5条・第15条・第21条の2

事業を開始した・新たに労働者を雇った事業主の方へ

労働者を1人でも雇ったら原則として労働保険への加入が義務付けられます。成立届・概算保険料申告は期限が短いため、速やかに手続きしましょう。

✅ 保険関係成立届は成立日の翌日から10日以内です

労働者を初めて雇用した日(保険関係成立日)の翌日から10日以内に所轄の労働基準監督署(労災)またはハローワーク(雇用)に保険関係成立届を提出しなければなりません(徴収法第4条の2)。

✅ 概算保険料の申告・納付は50日以内です

保険関係成立後、50日以内に概算保険料を申告・納付しなければなりません。年度の途中で成立した場合は残りの月数で按分して計算します。手続きが遅れると政府による認定決定を受ける場合があります。

✅ 口座振替を利用すると延納が便利です

延納(分割納付)の要件を満たす事業主は口座振替を利用すると手続きが簡略化されます。各期の納期限に自動引き落としされるため、納付忘れを防げます。口座振替申請は取引金融機関での手続きが必要です。

根拠法令

労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4条の2・第15条 e-Gov
保険関係成立届(事業開始から10日以内)と概算保険料申告書(50日以内)の届出義務を規定。
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