概要
労働保険料 計算(確定・概算・一般拠出金)
徴収法第15条・第16条賃金総額と事業の種類を入力して、労災保険料・雇用保険料・一般拠出金を計算します。年度更新の試算にご利用ください。
労働保険料は「賃金総額×保険料率」で計算されます。労災保険料率は業種により3.5/1000〜88/1000と大きく異なり、雇用保険料は労使が折半負担します(2024年度:一般事業で労働者0.6%・事業主0.95%)。概算保険料を年度初めに申告・納付し、翌年に確定精算する仕組みです(徴収法第10条)。
確定保険料+概算保険料
一般拠出金も別途計算
3月31日に申告・納付
計算ツール
入力
試験対策
試験対策ポイント
徴収法第15条・第16条:労働保険料 = 労災保険料 + 雇用保険料
労働保険料は労災保険料と雇用保険料の合計。それぞれ賃金総額に各保険料率を乗じて計算する(徴収法15条・16条)。労災保険料は全額事業主負担
労災保険料は全額事業主が負担する。労働者からの控除は禁止されている(徴収法31条)。雇用保険料は労使で分担(事業主負担の方が多い)
雇用保険料は労働者と事業主が分担する。事業主負担分は被保険者負担分より多い(二事業分が事業主のみ負担)。一般拠出金(石綿健康被害救済)は賃金総額 × 0.02/1000、事業主のみ負担
石綿による健康被害の救済に充てる一般拠出金は、賃金総額 × 0.02/1000。事業主のみが負担し、労働者の負担はない。年度更新の確定保険料は前年度の賃金総額で計算
毎年6月1日〜7月10日(口座振替は9月6日)に行う年度更新では、前年度の確定賃金総額で確定保険料を計算し、当年度の概算保険料と精算する。当事者視点
労働保険料の計算をしたい事業主・担当者の方へ
労働保険料(労災保険料+雇用保険料)は賃金総額に保険料率を掛けて計算します。業種ごとに料率が異なり、雇用保険料は労使で負担します。
✅ 労災保険料は全額事業主負担です
労災保険料は全額事業主が負担します(徴収法第31条)。労働者から天引きすることは禁止されています。保険料率は業種ごとに異なり(1000分の2.5〜1000分の88)、危険度の高い業種ほど高く設定されています。
✅ 雇用保険料は労使で分担します(事業主負担が多い)
雇用保険料は事業主と労働者が分担します。令和6年度は一般事業で労働者負担6/1000・事業主負担9.5/1000(合計15.5/1000)です。事業主負担が多いのは、雇用安定事業等の財源を事業主側が多く担うためです。
✅ 賃金総額に含まれるもの・含まれないものを確認しましょう
賃金総額には基本給・残業代・通勤手当・賞与・各種手当が含まれますが、役員報酬・退職金・見舞金・傷病手当金等は含まれません。集計漏れ・過大計上を防ぐため、賃金の定義を正確に把握しておきましょう。
法令
根拠法令
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第15条・第19条
e-Gov
概算保険料の申告・納付(保険関係成立後50日以内)と確定保険料の申告・精算(翌年度6月1日〜7月10日)を規定。一般拠出金(石綿健康被害救済)も同時申告。
概算保険料の申告・納付(保険関係成立後50日以内)と確定保険料の申告・精算(翌年度6月1日〜7月10日)を規定。一般拠出金(石綿健康被害救済)も同時申告。
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