概要
育児柔軟化 改正解説 2025年10月施行
育児介護休業法(育介法)改正 / 2025年(令和7年)10月1日施行
2025年10月施行
育児・介護休業法の改正
取得促進措置の強化
計算ツール
改正の概要
「仕事と育児の両立支援」の充実を目的とした育介法改正。主に3歳未満を対象とした制度を小学校就学前(6歳未満)まで拡大するのが特徴です。
改正前 / 改正後 比較表
| 制度 | 改正前(〜2025年9月) | 改正後(2025年10月〜) |
|---|---|---|
| 短時間勤務制度 | 3歳未満の子を養育する労働者 | 小学校就学前(6歳未満)まで拡大 ※所定労働時間6時間が原則 |
| 所定外労働の免除 | 3歳未満の子を養育する労働者 | 小学校就学前まで拡大 |
| 子の看護休暇 | 小学校就学前・年5日(2人以上は10日) 1日単位・半日単位 |
小学校3年生修了まで拡大 取得単位を時間単位に柔軟化 対象事由に感染症に伴う学級閉鎖等を追加 |
| テレワーク努力義務 | 努力義務なし(育休中のみ) | 3歳未満の子を養育する労働者にテレワーク導入の努力義務 |
| 個別周知・意向確認 | 妊娠・出産等の申出時に実施 | 子が3歳になる前(小学校就学前制度の利用終期前)にも実施義務拡大 |
改正ポイント詳解(全6項目)
1
短時間勤務制度の対象拡大(育介法第23条)
従来「3歳未満」だった対象を「小学校就学前(6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)」に拡大。 事業主は1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を講じる義務。
従来「3歳未満」だった対象を「小学校就学前(6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)」に拡大。 事業主は1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を講じる義務。
2
所定外労働の免除の対象拡大(育介法第16条の8)
所定外労働(法定外残業)の免除を請求できる対象を「3歳未満」から「小学校就学前」に拡大。 労働者が請求すれば事業主は所定外労働をさせてはならない。
所定外労働(法定外残業)の免除を請求できる対象を「3歳未満」から「小学校就学前」に拡大。 労働者が請求すれば事業主は所定外労働をさせてはならない。
3
子の看護休暇の対象拡大・柔軟化(育介法第16条の2)
対象年齢を「小学校3年生修了まで(9歳まで)」に拡大。 取得単位を時間単位に変更(半日→時間に柔軟化)。 学級閉鎖・感染症等も取得事由に追加。
対象年齢を「小学校3年生修了まで(9歳まで)」に拡大。 取得単位を時間単位に変更(半日→時間に柔軟化)。 学級閉鎖・感染症等も取得事由に追加。
4
育児のためのテレワーク努力義務(育介法第23条の2)
3歳未満の子を養育する労働者が希望する場合、テレワークを導入・実施するよう努める義務(努力義務)が新設。 義務ではなく努力義務であることに注意。
3歳未満の子を養育する労働者が希望する場合、テレワークを導入・実施するよう努める義務(努力義務)が新設。 義務ではなく努力義務であることに注意。
5
仕事と育児の両立支援制度の個別周知・意向確認の拡大(育介法第21条)
従来は妊娠・出産の申出時のみだったが、子が3歳になる前(就学前制度の利用終期前)にも個別周知・意向確認義務が拡大。
従来は妊娠・出産の申出時のみだったが、子が3歳になる前(就学前制度の利用終期前)にも個別周知・意向確認義務が拡大。
6
柔軟な働き方の選択肢拡大(育介法第23条)
3歳〜小学校就学前の子を持つ労働者に対して、事業主は次のいずれか2つ以上の措置を選択して講じる義務: 短時間勤務・フレックスタイム・始終業時刻の変更・テレワーク・保育施設の設置運営等。
3歳〜小学校就学前の子を持つ労働者に対して、事業主は次のいずれか2つ以上の措置を選択して講じる義務: 短時間勤務・フレックスタイム・始終業時刻の変更・テレワーク・保育施設の設置運営等。
試験ポイント
社労士試験 頻出ポイント
・「3歳未満」→「小学校就学前」の拡大が核心(2025年10月施行)
・子の看護休暇の対象年齢:就学前 → 小学校3年生修了(9歳)
・テレワーク努力義務は「3歳未満」(就学前ではない)
・短時間勤務の原則時間:1日6時間
・個別周知・意向確認:妊娠出産申出時 + 就学前制度終期前にも義務化
・「3歳未満」→「小学校就学前」の拡大が核心(2025年10月施行)
・子の看護休暇の対象年齢:就学前 → 小学校3年生修了(9歳)
・テレワーク努力義務は「3歳未満」(就学前ではない)
・短時間勤務の原則時間:1日6時間
・個別周知・意向確認:妊娠出産申出時 + 就学前制度終期前にも義務化
根拠条文
・育児介護休業法 第16条の2(子の看護休暇)、第16条の8(所定外労働の免除)
・育児介護休業法 第21条(個別周知・意向確認)、第23条(短時間勤務等)、第23条の2(テレワーク)
・2025年(令和7年)10月1日施行
・育児介護休業法 第16条の2(子の看護休暇)、第16条の8(所定外労働の免除)
・育児介護休業法 第21条(個別周知・意向確認)、第23条(短時間勤務等)、第23条の2(テレワーク)
・2025年(令和7年)10月1日施行
試験対策
試験対策ポイント
- 2025年10月施行の育児柔軟化改正:育児・介護休業法の大幅改正
- 時間単位取得:育休・育児短時間勤務の時間単位取得が可能に
- 子の看護等休業:小学校就学前の子の看護・予防接種・健診に給付金(年5日・67%)
- テレワーク努力義務:3歳未満の子を持つ労働者へのテレワーク勤務の努力義務化
- 育休の分割取得:産後パパ育休(4週間)+通常育休(分割2回)の組み合わせで柔軟取得可能
当事者視点
子育て中の働き方を改善したいあなたへ
2025年10月施行の育児柔軟化改正で広がった権利と制度を確認しましょう。
✅ 育休を時間単位で取得できるようになりました(2025年10月〜)
2025年10月以降、育児休業を時間単位で取得できるようになりました。 朝の保育園送りの時間だけ育休を使う・午後に早退して迎えに行くといった柔軟な使い方ができます。 会社の就業規則の整備状況を確認し、利用を申し出てください。
✅ 子の看護等休業給付金が新設されました(2025年4月〜)
2025年4月から、小学校就学前の子の看護・予防接種・健診のために休業した場合、 年5日(2人以上10日)を上限に67%の給付金が雇用保険から支給されます。 申請は育児休業給付金と同様に事業主経由でハローワークへ行います。
✅ 3歳未満の子を持つ労働者はテレワーク勤務を申し出る根拠が強化されました
2025年10月以降、事業者は3歳未満の子を育てる労働者からテレワーク勤務の申し出があった場合、 それを実現するよう努力する義務(努力義務)を負います。 完全な義務ではありませんが、会社に申し出ることで環境改善の交渉ができる根拠になります。
法令
根拠法令
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