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育児柔軟化 改正解説 2025年10月施行

育児介護休業法(育介法)改正 / 2025年(令和7年)10月1日施行

2025年10月施行 育児・介護休業法の改正 取得促進措置の強化

改正の概要

「仕事と育児の両立支援」の充実を目的とした育介法改正。主に3歳未満を対象とした制度を小学校就学前(6歳未満)まで拡大するのが特徴です。

制度 改正前(〜2025年9月) 改正後(2025年10月〜)
短時間勤務制度 3歳未満の子を養育する労働者 小学校就学前(6歳未満)まで拡大
※所定労働時間6時間が原則
所定外労働の免除 3歳未満の子を養育する労働者 小学校就学前まで拡大
子の看護休暇 小学校就学前・年5日(2人以上は10日)
1日単位・半日単位
小学校3年生修了まで拡大
取得単位を時間単位に柔軟化
対象事由に感染症に伴う学級閉鎖等を追加
テレワーク努力義務 努力義務なし(育休中のみ) 3歳未満の子を養育する労働者にテレワーク導入の努力義務
個別周知・意向確認 妊娠・出産等の申出時に実施 子が3歳になる前(小学校就学前制度の利用終期前)にも実施義務拡大

改正ポイント詳解(全6項目)

1
短時間勤務制度の対象拡大(育介法第23条)
従来「3歳未満」だった対象を「小学校就学前(6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)」に拡大。 事業主は1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を講じる義務。
2
所定外労働の免除の対象拡大(育介法第16条の8)
所定外労働(法定外残業)の免除を請求できる対象を「3歳未満」から「小学校就学前」に拡大。 労働者が請求すれば事業主は所定外労働をさせてはならない。
3
子の看護休暇の対象拡大・柔軟化(育介法第16条の2)
対象年齢を「小学校3年生修了まで(9歳まで)」に拡大。 取得単位を時間単位に変更(半日→時間に柔軟化)。 学級閉鎖・感染症等も取得事由に追加。
4
育児のためのテレワーク努力義務(育介法第23条の2)
3歳未満の子を養育する労働者が希望する場合、テレワークを導入・実施するよう努める義務(努力義務)が新設。 義務ではなく努力義務であることに注意。
5
仕事と育児の両立支援制度の個別周知・意向確認の拡大(育介法第21条)
従来は妊娠・出産の申出時のみだったが、子が3歳になる前(就学前制度の利用終期前)にも個別周知・意向確認義務が拡大。
6
柔軟な働き方の選択肢拡大(育介法第23条)
3歳〜小学校就学前の子を持つ労働者に対して、事業主は次のいずれか2つ以上の措置を選択して講じる義務: 短時間勤務・フレックスタイム・始終業時刻の変更・テレワーク・保育施設の設置運営等。

試験ポイント

社労士試験 頻出ポイント
・「3歳未満」→「小学校就学前」の拡大が核心(2025年10月施行)
・子の看護休暇の対象年齢:就学前 → 小学校3年生修了(9歳)
・テレワーク努力義務は「3歳未満」(就学前ではない)
・短時間勤務の原則時間:1日6時間
・個別周知・意向確認:妊娠出産申出時 + 就学前制度終期前にも義務化
根拠条文
・育児介護休業法 第16条の2(子の看護休暇)、第16条の8(所定外労働の免除)
・育児介護休業法 第21条(個別周知・意向確認)、第23条(短時間勤務等)、第23条の2(テレワーク)
・2025年(令和7年)10月1日施行

試験対策ポイント

  • 2025年10月施行の育児柔軟化改正:育児・介護休業法の大幅改正
  • 時間単位取得:育休・育児短時間勤務の時間単位取得が可能に
  • 子の看護等休業:小学校就学前の子の看護・予防接種・健診に給付金(年5日・67%)
  • テレワーク努力義務:3歳未満の子を持つ労働者へのテレワーク勤務の努力義務化
  • 育休の分割取得:産後パパ育休(4週間)+通常育休(分割2回)の組み合わせで柔軟取得可能

子育て中の働き方を改善したいあなたへ

2025年10月施行の育児柔軟化改正で広がった権利と制度を確認しましょう。

✅ 育休を時間単位で取得できるようになりました(2025年10月〜)

2025年10月以降、育児休業を時間単位で取得できるようになりました。 朝の保育園送りの時間だけ育休を使う・午後に早退して迎えに行くといった柔軟な使い方ができます。 会社の就業規則の整備状況を確認し、利用を申し出てください。

✅ 子の看護等休業給付金が新設されました(2025年4月〜)

2025年4月から、小学校就学前の子の看護・予防接種・健診のために休業した場合、 年5日(2人以上10日)を上限に67%の給付金が雇用保険から支給されます。 申請は育児休業給付金と同様に事業主経由でハローワークへ行います。

✅ 3歳未満の子を持つ労働者はテレワーク勤務を申し出る根拠が強化されました

2025年10月以降、事業者は3歳未満の子を育てる労働者からテレワーク勤務の申し出があった場合、 それを実現するよう努力する義務(努力義務)を負います。 完全な義務ではありませんが、会社に申し出ることで環境改善の交渉ができる根拠になります。

根拠法令

育児・介護休業法 第5条〜第9条の2 e-Gov
2025年10月施行の改正で、子が3歳以降小学校就学前まで柔軟な育児制度の整備を事業主に義務付け。テレワーク・短時間勤務等の選択肢提供が必要。
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