概要
連続勤務日数チェック
労基法第35条連続で働いた日数と採用している休日制度を入力すると、 労働基準法の休日確保ルールに違反していないか即座に判定します。
計算ツール
入力
休日制度別 連続勤務上限
| 休日制度 | 連続勤務の上限 | 根拠 |
|---|---|---|
| 週休制(毎週1日以上) | 6日 | 労基法第35条第1項 |
| 4週4休制 | 24日(理論値) | 労基法第35条第2項 |
| 1年単位変形(通常期) | 6日 | 施行規則第12条の4第5項 |
| 1年単位変形(特定期間) | 12日 | 施行規則第12条の4第5項 |
※ 黄色ハイライトは現在選択中の制度です。
制度のポイント
週休制の原則(労基法第35条第1項)e-Gov↗
使用者は労働者に毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。1週7日のうち1日が法定休日となるため、連続勤務の上限は6日。
※ 法定休日(労基法第35条)と法定外休日(就業規則上の休日)は区別して管理する必要あり。
4週4休制の例外(労基法第35条第2項)e-Gov↗
就業規則に「4週間を通じ4日以上の休日を与える」旨と起算日を明記した場合のみ適用可。理論上の最大連続勤務は24日だが、安全衛生管理・過重労働防止の観点から長期連続勤務は問題視される。
※ 起算日の定めがない場合は就業規則作成日・会社設立日等から起算(施行規則第12条の2)。
1年単位変形の連続勤務制限(施行規則第12条の4第5項)e-Gov↗
1年単位変形労働時間制では、連続勤務日数の上限が法令で直接規定されている。通常期:6日 / 特定期間(繁忙期):12日(連続12日後に必ず休日が必要)。
※ 社労士試験頻出。「特定期間の連続12日」は択一式で出題されやすい数字。
試験対策
試験対策ポイント
- 休日の付与:毎週1日または4週4日の休日が必要(法定休日)。変形休日制の場合は4週4日
- 連続勤務の限界:週休制の下では最長6日連続。変形労働時間制では最長12日連続(特定の条件下)
- 変形労働時間制(1ヶ月単位):業務の繁閑に応じて労働時間を配分。週平均40時間以内が必要
- 連続勤務の健康影響:過労死ラインとの関係。休日なしの継続勤務は健康被害のリスク
- 変形休日制(4週4日):就業規則に規定が必要。就業規則がない場合は毎週1日の休日が義務
当事者視点
休みが少なすぎると感じているあなたへ
法定休日の最低基準と、休日が保障されていない場合の対処法を確認しましょう。
✅ 週1日または4週4日の休日は法律で保障されています
労働基準法第35条により、使用者は労働者に毎週少なくとも1日(または4週4日)の休日を与える義務があります。 7日間連続勤務が続く場合は違法の可能性があります。 休日が確保されていない場合は労働基準監督署に申告することができます。
✅ 連続勤務が続いて健康に異常を感じたら産業医または医師に相談を
月80時間超の残業(過労死ライン)は、休日の確保が難しい状況と密接に関連しています。 連続勤務・長時間労働で頭痛・高血圧・不眠等の症状が出ている場合は早めに医師や産業医に相談し、 必要に応じて就業制限を求めてください。
✅ 法定休日労働には35%以上の割増賃金が支払われるべきです
法定休日に出勤させられた場合は、通常賃金の35%以上の割増賃金(休日割増)が支払われる必要があります。 代休が付与されるケースでも、休日割増分の賃金は支払われなければなりません(振替休日は別扱い)。 明細で確認し、割増が付いていない場合は問い合わせてください。
法令
根拠法令
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