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脱退一時金(国民年金)解説

国年法附則第9条の3の2

日本に住所がなくなった外国人(帰国する外国人)が、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たさない場合に請求できる一時金です。

10年未満の外国人が対象 帰国後2年以内に請求 支給額は加入月数次第

支給要件

  1. 日本国籍を有しない者(外国人)
  2. 日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求
  3. 保険料納付済期間+保険料免除期間が合算で6か月以上
  4. 老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の受給権を有しないこと
  5. 障害基礎年金の受給権を有したことがないこと

支給額

保険料納付済期間の月数に応じた額が支給されます。
免除期間(4分の1〜全額免除)は2分の1として算定。

納付済期間(月数) 支給額(令和8年度)
6か月以上12か月未満49,240円
12か月以上18か月未満98,480円
18か月以上24か月未満147,720円
24か月以上30か月未満196,960円
30か月以上36か月未満246,200円
36か月以上42か月未満295,440円
42か月以上48か月未満344,680円
48か月以上54か月未満393,920円
54か月以上60か月未満443,160円
60か月以上(上限)492,400円
※ 上限は60か月分(5年分)。令和8年度の保険料月額17,920円を基準に算定。
※ 支給額から20%相当の所得税が源泉徴収されます(租税条約がある国は還付申請可能)。

請求手続き

  • 請求先:日本年金機構(海外から郵送)
  • 請求期限:日本に住所がなくなった日から2年以内
  • 必要書類:パスポート・住民票の除票・振込先口座情報等
  • 社会保障協定締結国の国民は、協定の内容によっては脱退一時金を受けられない場合がある

試験対策ポイント

  • 脱退一時金(国民年金):日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求可能
  • 支給要件:保険料納付済期間等が6ヶ月以上あること・日本国籍を有しないこと
  • 支給額:保険料納付済期間に応じた額(上限は60ヶ月分相当)
  • 受給すると当該期間は老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の計算から除外される
  • 社会保障協定を締結している国(17ヶ国以上)の国民は脱退一時金ではなく協定の活用を検討

帰国を予定している外国人のあなたへ

国民年金の脱退一時金の受給要件と注意点を確認しましょう。

✅ 帰国後2年以内に脱退一時金を請求しないと権利が消滅します

脱退一時金の請求権は、日本に住所を有しなくなった日から2年で時効消滅します。 帰国後は速やかに日本年金機構に郵送または電子申請で請求手続きを行ってください。 請求書類は日本年金機構のウェブサイトからダウンロードできます。

✅ 脱退一時金を受け取ると、その期間の年金記録がなくなります

脱退一時金を受給すると、その対象となった国民年金の加入期間は 老齢・障害・遺族の各基礎年金の計算から除外されます。 将来また日本に戻る可能性がある場合は、受給を慎重に検討する必要があります。

✅ 社会保障協定国の出身者は脱退一時金より協定の活用が有利な場合があります

日本が社会保障協定を締結している国(ドイツ・韓国・アメリカ等)の国籍者は、 日本での加入期間を本国の年金に通算できる場合があります。 脱退一時金よりも将来の年金受給額が高くなる可能性があるため、 本国の年金制度担当機関に相談してから判断することをお勧めします。

根拠法令

国民年金法附則 第9条の3の2 e-Gov
日本に住所がなくなった日本国籍を有しない者が、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たさない場合に帰国後2年以内に請求できる脱退一時金を規定。
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