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国民年金 基礎年金拠出金 解説

老齢・障害・遺族の基礎年金の費用は、第2号・第3号被保険者(会社員・公務員・その扶養配偶者)が加入する各制度から基礎年金拠出金として国民年金勘定に拠出することで賄われています。
2号被保険者が財源を拠出 法律で按分計算 基礎年金全体の財源

基礎年金拠出金の仕組み(国年法第94条の2)e-Gov↗

各制度(厚生年金・共済組合等)は、その被保険者が受け取る基礎年金の財源として、国民年金勘定へ拠出金を納付します。

算定式:基礎年金拠出金 = 保険料・拠出金算定対象額 × (当該実施機関の被保険者数 ÷ 全実施機関の被保険者総数)

つまり、各実施機関の被保険者数の比率に応じて拠出額が按分されます。

実施機関の種類(国年法第94条の2第1項)e-Gov↗

実施機関 対象被保険者
厚生労働大臣(日本年金機構)第1号厚生年金被保険者(民間企業)
国家公務員共済組合連合会第2号厚生年金被保険者(国家公務員)
地方公務員共済組合連合会第3号厚生年金被保険者(地方公務員)
日本私立学校振興・共済事業団第4号厚生年金被保険者(私学共済)

拠出金の算定に用いる被保険者数(国年法第94条の3)e-Gov↗

算定対象 第2号被保険者(厚生年金・共済の被保険者)+第3号被保険者(その扶養配偶者)
第3号被保険者の扱い 第3号被保険者(被扶養配偶者)の人数は、その配偶者の第2号被保険者が所属する実施機関の被保険者数に加算
見込み計算 前年度の被保険者数・保険料収納額等を基にして概算拠出金を計算し、精算する

国庫負担(国年法第85条)e-Gov↗

基礎年金の国庫負担 基礎年金給付費の2分の1を国庫が負担(2009年から恒久化)
事務費 国民年金事業の事務費は全額国庫負担

事務委託(国年法第109条の2)e-Gov↗

国民年金事業の事務の一部は、法律によって組織された共済組合・国家公務員共済組合連合会・全国市町村職員共済組合連合会・地方公務員共済組合連合会・日本私立学校振興・共済事業団に委託できます。

試験対策ポイント

  • 拠出金の按分は被保険者数の比率(賃金・保険料額ではない)
  • 第3号被保険者は、配偶者が所属する実施機関の被保険者数に加算
  • 基礎年金の国庫負担:給付費の2分の1(恒久的)
  • 実施機関は4種類(厚労大臣・国共連・地共連・私学共済)
  • 拠出金の算定対象は第2号+第3号被保険者(第1号は含まない)
根拠法令:国民年金法第94条の2〜第94条の6(基礎年金拠出金)・第85条(国庫負担)

国民年金の財源の仕組みを知りたい方へ

国民年金の老齢・障害・遺族基礎年金は、会社員・公務員が加入する各制度からの拠出金と国庫負担によって賄われています。

✅ 基礎年金の費用の半分は国(税金)が負担しています

老齢・障害・遺族の基礎年金給付費の2分の1は国庫(税金)が負担しています(2009年から恒久化)。残りの半分は第1号・第2号・第3号の各被保険者からの保険料や拠出金で賄われます。国が半分負担することで、保険料納付が困難な方でも免除制度を活用すれば将来の年金受給権を維持できます。

✅ 会社員の年金保険料には第3号被保険者の分も含まれています

会社員(第2号被保険者)とその扶養配偶者(第3号被保険者)の基礎年金費用は、会社員が加入する厚生年金等から基礎年金拠出金として国民年金に拠出されます。拠出額は各制度の被保険者数の比率で按分されるため、会社員の保険料には配偶者の分も実質的に含まれています。

✅ 第1号被保険者は自分で保険料を全額納付する必要があります

自営業者・フリーランス(第1号被保険者)は、事業主の折半負担がなく自分で保険料を全額(令和8年度:月額17,510円)納付しなければなりません。保険料の納付が困難な場合は免除・猶予制度があります。免除された期間も受給資格期間に算入され、国庫負担分は将来の年金額に反映されます(全額免除の場合は満額の2分の1)。

根拠法令

国民年金法 第94条の2 e-Gov
基礎年金の財源となる基礎年金拠出金の計算方法(第2号被保険者数に応じた按分)を規定。厚生年金・共済各制度から国に納付され、基礎年金給付の財源となる。
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