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学生納付特例・若年者猶予 判定

国民年金の学生納付特例(学生のみ本人所得で判定)と若年者猶予(50歳未満、世帯主・配偶者所得も考慮)の 所得要件を判定します。猶予期間は受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。

学生:本人所得のみで判定 若年者:世帯全体の所得 猶予期間は追納で年金反映

入力

若年者猶予は50歳未満が対象
本人の前年所得
0〜(配偶者・扶養親族の合計)

試験対策ポイント

国民年金法第89条・第90条の3 — 学生特例の所得基準

学生納付特例の所得基準:128万円 + 扶養親族等1人につき48万円(+社会保険料控除等)。
本人所得のみで判定(世帯主・配偶者の所得は不問)。

若年者猶予は50歳未満のみ対象

若年者猶予(納付猶予制度)は50歳未満の第1号被保険者が対象。 本人・配偶者・世帯主の所得が基準以下であることが要件(学生特例との違い)。

猶予と免除の違い — 年金額への反映

猶予期間は受給資格期間(10年)には算入されるが、年金額には反映されない
一方、全額免除は保険料の1/2相当が国庫負担として年金額に反映される(重要な違い)。

追納は10年以内・2年超から加算あり

猶予・免除期間の保険料は10年以内であれば追納可能。 猶予・免除を受けた年度の翌年度から起算して2年超経過した分には加算額が上乗せされる。 古い月分から順に追納するのが原則。

学生・若年者で国民年金の支払いが難しいあなたへ

学生や20代の若者向けに、国民年金保険料の猶予制度があります。未納とは異なり、将来の受給資格期間に算入されます。

✅ 学生は収入が少なければ在学中の保険料を猶予できます

大学・大学院・専修学校等に在籍している20歳以上の学生は、本人の所得が一定以下であれば学生納付特例制度を利用できます(国年法第90条の3)。猶予された期間は受給資格期間には算入されますが年金額には反映されません。10年以内の追納で年金額に反映させることができます。

✅ 50歳未満なら若年者納付猶予制度も利用できます

学生以外でも50歳未満で所得が低い場合は若年者納付猶予(納付猶予制度)を利用できます。世帯主・配偶者の所得は審査対象外で、本人・配偶者の所得のみで判定されます。申請は毎年更新が必要です。申請することで未納状態を防ぎ、障害・死亡が生じた場合の保障も維持できます。

✅ 猶予期間は10年以内に追納できます

学生特例・猶予期間の保険料は、10年以内であれば追納できます(国年法第94条)。ただし3年度以前の分には加算額が上乗せされます。収入が安定したら早めに追納することで、将来の老齢基礎年金額を増やすことができます。年金事務所または「ねんきんネット」から確認できます。

根拠法令

国民年金法 第90条・第90条の3 e-Gov
学生納付特例(本人所得のみで判定・128万円以下)と若年者猶予(50歳未満・世帯主・配偶者所得も考慮)の規定。猶予期間は受給資格期間に算入されるが年金額には反映されない。10年以内に追納可。
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