概要
後期高齢者医療 保険料 計算
高齢者の医療の確保に関する法律第104条総所得金額等を入力して、後期高齢者医療保険料(均等割額+所得割額)を全国平均料率で試算します。低所得者軽減(7割・5割・2割)も反映されます。
都道府県ごとに異なる保険料
所得割+均等割
年金天引きが基本
計算ツール
入力
低所得者軽減 一覧
| 軽減区分 | 対象世帯の条件(目安) | 均等割の軽減率 |
|---|---|---|
| 7割軽減 | 被保険者全員の総所得金額等の合計が43万円以下 | 7割減額 |
| 5割軽減 | 43万円 + 被保険者数 × 29万円 以下 | 5割減額 |
| 2割軽減 | 43万円 + 被保険者数 × 53.5万円 以下 | 2割減額 |
試験対策
試験対策ポイント
高齢者の医療の確保に関する法律第104条:対象は75歳以上
後期高齢者医療制度の被保険者は75歳以上の者。ただし、一定の障害のある65歳以上75歳未満の者も申請により被保険者となれる(法50条)。保険料 = 所得割額 + 均等割額(都道府県ごとに異なる)
後期高齢者医療保険料は所得割額と均等割額の合計。保険料率は都道府県の後期高齢者医療広域連合ごとに設定される(法104条)。低所得者軽減:7割・5割・2割の3段階
均等割額について、世帯の所得に応じて7割・5割・2割の軽減が適用される。軽減の財源は公費で補填される。賦課限度額:80万円(2024年度)
後期高齢者医療保険料には賦課限度額80万円が設けられており(2024年度)、計算上これを超える場合は80万円が上限となる。財源:公費(約5割)+後期高齢者支援金(約4割)+保険料(約1割)
後期高齢者医療制度の財源は、公費(国・都道府県・市区町村)約5割、後期高齢者支援金(現役世代の保険料)約4割、被保険者の保険料約1割で構成される。当事者視点
後期高齢者医療制度の保険料が気になるあなたへ
後期高齢者医療制度の保険料は所得に応じて計算され、年金から自動的に差し引かれる場合があります。保険料の仕組みを確認しましょう。
✅ 保険料は「所得割+均等割」で計算されます
後期高齢者医療制度の保険料は所得割額(所得に応じた部分)+均等割額(一人あたり定額)の合計です。料率や均等割額は都道府県の後期高齢者医療広域連合が2年ごとに設定します。収入が少ない方は均等割が軽減されます。自分の住む都道府県の広域連合のウェブサイトで確認できます。
✅ 年金が月15,000円以上なら年金から天引きされます
年金受給額が月15,000円(年18万円)以上の場合、後期高齢者医療保険料は原則として年金から特別徴収(天引き)されます。年金が少ない場合や口座振替を希望する場合は普通徴収となります。特別徴収から口座振替への変更申請もできます。
✅ 低所得者には保険料軽減措置があります
世帯の所得が少ない場合、均等割が2割・5割・7割軽減される制度があります。また生活保護受給者は後期高齢者医療制度に加入せず(適用除外)、医療は医療扶助で賄われます。保険料が高いと感じる場合は市区町村窓口に相談してみましょう。
法令
根拠法令
高齢者の医療の確保に関する法律 第104条・第107条
e-Gov
後期高齢者医療の保険料(所得割額+均等割額)の算定方法と徴収方法(年金天引き・口座振替等)を規定。都道府県広域連合ごとに料率が異なり、2年ごとに改定。
後期高齢者医療の保険料(所得割額+均等割額)の算定方法と徴収方法(年金天引き・口座振替等)を規定。都道府県広域連合ごとに料率が異なり、2年ごとに改定。
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