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後期高齢者医療 保険料 計算

高齢者の医療の確保に関する法律第104条

総所得金額等を入力して、後期高齢者医療保険料(均等割額+所得割額)を全国平均料率で試算します。低所得者軽減(7割・5割・2割)も反映されます。

都道府県ごとに異なる保険料 所得割+均等割 年金天引きが基本

入力

総所得金額等(円)
給与所得・年金所得等を合算した総所得金額等(前年度分)

低所得者軽減 一覧

軽減区分 対象世帯の条件(目安) 均等割の軽減率
7割軽減 被保険者全員の総所得金額等の合計が43万円以下 7割減額
5割軽減 43万円 + 被保険者数 × 29万円 以下 5割減額
2割軽減 43万円 + 被保険者数 × 53.5万円 以下 2割減額

試験対策ポイント

高齢者の医療の確保に関する法律第104条:対象は75歳以上

後期高齢者医療制度の被保険者は75歳以上の者。ただし、一定の障害のある65歳以上75歳未満の者も申請により被保険者となれる(法50条)。

保険料 = 所得割額 + 均等割額(都道府県ごとに異なる)

後期高齢者医療保険料は所得割額と均等割額の合計。保険料率は都道府県の後期高齢者医療広域連合ごとに設定される(法104条)。

低所得者軽減:7割・5割・2割の3段階

均等割額について、世帯の所得に応じて7割・5割・2割の軽減が適用される。軽減の財源は公費で補填される。

賦課限度額:80万円(2024年度)

後期高齢者医療保険料には賦課限度額80万円が設けられており(2024年度)、計算上これを超える場合は80万円が上限となる。

財源:公費(約5割)+後期高齢者支援金(約4割)+保険料(約1割)

後期高齢者医療制度の財源は、公費(国・都道府県・市区町村)約5割後期高齢者支援金(現役世代の保険料)約4割被保険者の保険料約1割で構成される。

後期高齢者医療制度の保険料が気になるあなたへ

後期高齢者医療制度の保険料は所得に応じて計算され、年金から自動的に差し引かれる場合があります。保険料の仕組みを確認しましょう。

✅ 保険料は「所得割+均等割」で計算されます

後期高齢者医療制度の保険料は所得割額(所得に応じた部分)+均等割額(一人あたり定額)の合計です。料率や均等割額は都道府県の後期高齢者医療広域連合が2年ごとに設定します。収入が少ない方は均等割が軽減されます。自分の住む都道府県の広域連合のウェブサイトで確認できます。

✅ 年金が月15,000円以上なら年金から天引きされます

年金受給額が月15,000円(年18万円)以上の場合、後期高齢者医療保険料は原則として年金から特別徴収(天引き)されます。年金が少ない場合や口座振替を希望する場合は普通徴収となります。特別徴収から口座振替への変更申請もできます。

✅ 低所得者には保険料軽減措置があります

世帯の所得が少ない場合、均等割が2割・5割・7割軽減される制度があります。また生活保護受給者は後期高齢者医療制度に加入せず(適用除外)、医療は医療扶助で賄われます。保険料が高いと感じる場合は市区町村窓口に相談してみましょう。

根拠法令

高齢者の医療の確保に関する法律 第104条・第107条 e-Gov
後期高齢者医療の保険料(所得割額+均等割額)の算定方法と徴収方法(年金天引き・口座振替等)を規定。都道府県広域連合ごとに料率が異なり、2年ごとに改定。
関連する解説ページ
過去問

第57回 択一式 一問一答

このページに関連する出題の○×解説
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 問8 高齢者医療確保法 正しいのはどれか
A
後期高齢者医療広域連合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
× 高確法:特別会計の設置義務があるのは後期高齢者医療広域連合のみ(都道府県・市町村は含まない)
B
後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者のみとされる。
× 高確法50条:65〜74歳でも広域連合の認定を受けた障害者は被保険者となる(75歳以上のみは誤り)
C
高齢者医療確保法第109条によると、普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、後期高齢者医療広域連合の条例で定める。
× 高確法109条の内容は正しいが、本問の正答はD(Cは正しい記述)
D
高齢者医療確保法第111条によると、後期高齢者医療広域連合は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
高確法111条:広域連合は条例により特別の理由がある者の保険料を減免・猶予できる(正しい)
E
後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった日に他の後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至ったときは、その日の翌日から、その資格を喪失する。
× 高確法52条:区域内住所を有しなくなった日(翌日ではなくその日)に資格を喪失する