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後期高齢者医療 総合解説

高齢者医療確保法第50条等

後期高齢者医療広域連合は75歳以上(一定の障害は65歳以上)を対象とした医療保険制度の保険者です。都道府県ごとに全市区町村が加入する広域連合を構成し、運営・給付を行います。保険料は所得割と均等割で構成され、被保険者が直接納付します(年金月額15,000円以上は特別徴収)。

根拠法令

  • 高齢者の医療の確保に関する法律(高確法)第50条(被保険者)
  • 高確法第54条(保険料)、第67条・第69条(自己負担割合)
  • 高確法第36条〜第48条(給付の種類)
75歳以上が全員加入 広域連合が運営 2008年4月施行

被保険者

  • 75歳以上の者(生活保護受給者を除く)
  • 65〜74歳で一定の障害のある者(認定申請が必要)
  • 強制加入(国保・健保から自動的に移行)

保険料

  • 都道府県ごとに広域連合が設定(2年ごとに改定)
  • 均等割額 + 所得割額 の合計
  • 年金天引き(特別徴収)が原則、口座振替も可
  • 令和6・7年度の全国平均: 約7万円/年

窓口負担(自己負担)

区分 負担割合
一定以上所得者 3割
現役並み所得者(3段階) 3割
一般所得者(2割対象) 2割(令和4年10月〜)
一般所得者・低所得者 1割

給付(医療の種類)

  • 療養の給付・入院時食事療養費・訪問看護療養費など
  • 高額療養費制度あり(所得区分による上限)

財源

  • 患者窓口負担(約10%)
  • 後期高齢者支援金(現役世代の保険料 約40%)
  • 公費(国・都道府県・市区町村 約50%)

試験対策ポイント

75歳到達で自動加入(申請不要):健康保険の被扶養者であっても75歳誕生日に自動的に後期高齢者医療制度へ移行する。

65〜74歳の障害者は「申請」が必要

後期高齢者医療広域連合への認定申請が必要。75歳到達による自動加入とは異なる点に注意。

保険者は「後期高齢者医療広域連合」(都道府県単位)

市区町村ではなく、都道府県内の市区町村が共同で設置する広域連合が保険者となる。

被扶養者だった者も独自の保険料が必要

後期高齢者医療制度では被扶養者という概念がない。加入後は全員が保険料を負担する。

後期高齢者医療制度の仕組みを知りたい高齢者の方へ

後期高齢者医療制度は都道府県単位の広域連合が運営する医療保険です。75歳以上の方が対象となります。

✅ 75歳になると自動的に加入します(申請不要)

75歳の誕生日当日に後期高齢者医療制度へ自動加入します。健康保険の被扶養者であっても同様で、個人として保険料を負担します。また65歳以上で一定の障害がある方も申請により加入できます。誕生日前に新しい被保険者証が届くため大切に保管しましょう。

✅ 後期高齢者医療制度は都道府県の広域連合が運営します

後期高齢者医療制度は各都道府県の後期高齢者医療広域連合が運営します(高確法第48条)。同一の都道府県内の市区町村が共同で設置する組合です。保険料の徴収や給付に関する窓口業務は市区町村が担っています。保険料率は都道府県ごとに異なります。

✅ 費用は患者負担・公費・現役世代の支援で賄われます

後期高齢者医療制度の費用は患者負担(約10%)・後期高齢者保険料(約10%)・後期高齢者支援金(現役世代約40%)・公費(国・都道府県・市区町村約50%)で賄われています。現役世代から高齢者医療を支える仕組みになっており、高齢化の進展に伴い現役世代の負担も増加傾向にあります。

根拠法令

高齢者の医療の確保に関する法律 第1条・第48条 e-Gov
後期高齢者医療制度(75歳以上が全員加入)の目的と都道府県広域連合(保険者)による運営を規定。2008年4月施行。医療費の財源は保険料・後期高齢者支援金・公費(50%)で構成。