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育児休業給付金 受給額シミュレーション

雇保法第61条の7

育児休業開始時の月給と取得日数を入力して、給付総額を試算します。
給付額は育休前6ヶ月の賃金をもとに算出され、育休中は社会保険料も免除されるため、 実質的な手取りは前半6ヶ月で月収の約80%が確保されます。 2025年改正で両親が同時に取得した場合の給付率が大幅に引き上げられました。

前半180日:67% 後半181日〜:50% 両親同時取得:実質100%

入力

100,000円〜1,000,000円
1〜730日

試験対策ポイント

  • 育児休業給付金:休業開始前賃金の67%(最初180日間)、その後50%を支給
  • 2025年改正:出生後28日以内かつ育休取得で最大28日間は給付率が実質100%相当に引上げ(手取りベース)
  • 受給要件:育休前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上
  • 給付上限:賃金日額の上限設定あり(毎年8月改定)。高賃金者は100%にならない場合も
  • 育休中の社会保険料免除と合わせると手取りベースで約80%が確保される(前半6ヶ月)

育児休業を取得するあなたへ

育児休業給付金の計算の仕組みと、手取り収入の見通しを把握しましょう。

✅ 育休前半6ヶ月は社会保険料免除と合わせると手取りベースで約80%が確保されます

育児休業給付金は賃金の67%ですが、育休中は健康保険・厚生年金の保険料が免除されるため、 実質的な手取り額は休業前の約80%程度を確保できます。 休業前に手取りシミュレーションを行い、育休中の家計計画を立てておきましょう。

✅ 2025年改正でパパ・ママともに育休を取ると給付率が実質100%になります

2025年4月の改正により、子の出生後28日以内に両親ともに14日以上育休を取得した場合、 最大28日間の給付率が実質100%(給付金+保険料免除ベース)に引き上げられます。 男性の育休取得促進策として設けられた制度です。会社への申し出を早めに行いましょう。

✅ 育休中のアルバイト・副業は給付金に影響する場合があります

育休中に就業した場合、就業時間・賃金によっては育児休業給付金が減額または不支給となります。 休業開始前賃金の80%相当を超える賃金を得た場合は給付がゼロになります。 育休中の就業を検討する場合は事前に会社・ハローワークに確認してください。

根拠法令

雇用保険法 第61条の7(育児休業給付金) e-Gov
育休開始前6ヶ月の賃金総額÷180日で賃金日額を算出し、支給単位期間ごとに給付額を決定。 前半180日は67%、以降は50%。上限額は毎年8月に改定。
育児・介護休業法 第5条〜第9条の2(育児休業・出生時育児休業) e-Gov
育児休業の取得要件・期間を規定。子が原則1歳(最大2歳)まで取得可能。 2025年改正で出生後28日以内に取得できる出生時育児休業(パパ育休)が拡充。
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