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育児時短就業給付金 計算

2025年4月新設

育児時短就業給付金は、2025年4月に新設された雇用保険の給付です。2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている労働者に対し、時短就業中の賃金日額の10%が支給されます。時短勤務+給付で収入を補完し、育休後の職場復帰を支援する制度です。育児休業給付金との同時受給はできません(根拠:雇用保険法第61条の8)。

2歳未満の子が対象 時短勤務中に支給 通常賃金の10〜25%

計算フォーム


80%上限調整に使用

試験対策ポイント

① 支給率は10%

時短就業中の賃金日額の10%を給付。育児休業給付金(67%/50%)と混同しないこと。

② 対象者の要件

  • 2歳未満の子を養育していること
  • 時短勤務をしていること(所定労働時間が短縮されていること)
  • 雇用保険の被保険者であること

③ 賃金と給付の合計が80%を超える場合

時短賃金+給付金の合計が休業開始前賃金の80%を超える場合は調整される。

④ 育児休業との違い

育児休業給付金は「休業中」に支給。 育児時短就業給付金は「時短就業中」(働きながら)に支給。

2歳未満の子を育てながら時短勤務するあなたへ(育児時短就業給付金)

育児のために時短勤務をしている方向けに、2025年4月から新設された給付金です。条件と申請方法を確認しましょう。

✅ 2歳未満の子を育てながら時短勤務をしている方が対象です

育児時短就業給付金は2歳未満の子を養育するため時短勤務をしている雇用保険の被保険者が対象です(雇保法第61条の8)。育児休業が終わって職場復帰したものの、子どもが小さくてフルタイムに戻れない方を支援する制度です。2025年4月から新設された新しい給付です。

✅ 時短中の賃金の10%が給付されます

支給額は時短就業中の賃金日額の10%です。ただし、時短賃金と給付金の合計が休業開始前賃金の80%を超える場合は調整されます。育児休業給付金(67%/50%)より支給率は低いですが、働きながら受け取れる点が異なります。計算ツールで支給見込み額を確認しましょう。

✅ 申請は事業主を通じてハローワークに行います

育児時短就業給付金の申請は事業主を通じてハローワークに行います。支給申請書に時短就業の実績を記載し、2ヶ月ごとに申請します。子どもが2歳になる前日まで受給できます。育児休業中に利用していた育児休業給付金とは別の制度ですので、職場復帰後に改めて申請手続きが必要です。

根拠法令

雇用保険法 第61条の9 e-Gov
2歳未満の子を養育するため時短勤務で就業する被保険者への育児時短就業給付金(賃金日額×支給単位期間就業日数×10%または25%)を規定。2025年4月施行。
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