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介護休業 分割取得・給付金チェック

育介法第11条・雇保法第61条の6 / 同一対象家族について残りの取得可能回数・日数と給付金額を確認します

介護休業の分割取得は、同一の対象家族に対して通算93日を上限に3回まで分割できます(育介法第11条)。1回の休業期間は特に定めがなく、1日単位での取得も可能です。介護休業給付金は会社経由でハローワークに申請し、休業終了後に支給されます。要介護状態の判定は法定の判断基準に基づき、介護保険の認定は不要です。

93日・3回分割 同一対象家族 残日数・回数を確認

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試験対策ポイント

  • 介護休業の分割取得:同一対象家族につき通算93日まで、3回を限度として分割取得可能
  • 介護休業給付金:休業開始前賃金の67%を支給(2025年4月〜)。雇用保険の被保険者が対象
  • 分割取得した場合は各回の休業ごとに給付金の申請が必要
  • 介護休業と介護休暇の違い:介護休暇は年5日(2人以上10日)、短期の付き添い等に使用
  • 2025年改正:介護離職防止のため介護休業給付金の給付率を67%→80%に引上げ予定

家族の介護で休業するあなたへ

介護休業の分割取得と給付金の受け取り方を確認しましょう。

✅ 介護休業は3回に分割して取得できます。合計93日を計画的に使いましょう

介護休業は同一対象家族について通算93日まで、3回を上限として分割取得できます。 施設入所の手続き期間や状態が悪化したタイミングに合わせて計画的に使うことで、 長期にわたる介護に対応しやすくなります。

✅ 分割取得した場合は各休業ごとに給付金の申請が必要です

介護休業給付金は分割取得した場合、各回の休業終了後にそれぞれ申請が必要です。 申請は事業主経由でハローワークへ行います。 休業終了後2ヶ月以内(賃金締切日の翌日から起算)に申請してください。

✅ 介護休業と介護休暇を組み合わせて柔軟に対応できます

長期の休業が難しい場合は、年5日(2人以上10日)取得できる介護休暇(無給だが申出で取得可)も 活用できます。通院の付き添い・施設見学・ケアマネジャーとの面談など短時間の必要に対応します。 介護休業と介護休暇を組み合わせて93日の休業を節約することが介護離職防止の鍵です。

根拠法令

育児・介護休業法 第11条 e-Gov
介護休業の取得要件(対象家族1人につき3回・合計93日まで)と分割取得の規定。
雇用保険法 第61条の6 e-Gov
介護休業給付金の要件と計算方法(休業前賃金の67%)を規定。同一対象家族について最大93日の給付。
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