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介護給付・予防給付 解説

介護保険法第18条・第52条(頻出)

介護保険の給付は介護給付(要介護1〜5)と予防給付(要支援1〜2)に大別されます。費用の1〜3割を自己負担します。

要介護1〜5と要支援1〜2 介護給付と予防給付を分類 区分支給限度額内

自己負担割合

対象者 自己負担 保険給付
一般(現役並み所得以外)1割9割
一定以上の所得者2割8割
現役並み所得者3割7割

給付の種類

給付名 介護給付(要介護) 予防給付(要支援)
訪問介護・入浴・看護△(訪問介護は市町村事業)
通所介護(デイサービス)△(市町村事業)
通所リハビリテーション
短期入所生活介護
施設サービス(特養等)○(要介護1以上)×
福祉用具貸与○(一部品目限定)
居宅介護支援(ケアマネ)○(利用者負担なし)×(介護予防支援は市町村)

区分支給限度基準額(月額・令和6年度)

在宅サービスに上限があり、超過分は全額自己負担。

要介護度 支給限度基準額 自己負担(1割)目安
要支援150,320円5,032円
要支援2105,310円10,531円
要介護1167,650円16,765円
要介護2197,050円19,705円
要介護3270,480円27,048円
要介護4309,380円30,938円
要介護5362,170円36,217円

試験対策ポイント

  • 介護給付(要介護1〜5)と予防給付(要支援1〜2)の区分を確認
  • 自己負担:1〜3割(一般1割・一定以上所得2割・現役並み所得3割)
  • 施設サービスは介護給付のみ(予防給付では施設入所は利用不可)
  • 区分支給限度基準額:要介護度に応じた月額上限。超過分は全額自己負担
  • 居宅介護支援(ケアマネジメント)は利用者負担なし(10割保険給付)

介護サービスを利用するあなた・ご家族へ

親や家族が要介護・要支援になった場合、どんなサービスが使えるか確認しましょう。

✅ 要介護認定を受けると各種介護サービスを1〜3割の自己負担で利用できます

要介護1〜5の認定を受けると介護給付(訪問介護・デイサービス・施設入所等)が受けられます。 自己負担は所得に応じて1〜3割です。 まずは市区町村の窓口か地域包括支援センターに要介護認定の申請をしてください。

✅ 月の自己負担が上限額を超えると「高額介護サービス費」として払い戻しがあります

月の介護サービス自己負担合計が所得区分に応じた上限額(一般44,400円等)を超えた場合、 超えた分が「高額介護サービス費」として払い戻されます。 申請は市区町村の介護保険担当窓口で行います。初回は通知が届くことが多いです。

✅ 区分支給限度額内でサービスを組み合わせてケアプランを立てます

各要介護度に月額の「区分支給限度基準額」があり、その範囲内で複数のサービスを組み合わせられます。 ケアマネジャー(介護支援専門員)がケアプランを作成し、利用者負担はありません。 限度額を超えるサービスを利用したい場合は全額自己負担になります。

根拠法令

介護保険法 第40条・第52条 e-Gov
要介護1〜5の者への介護給付(居宅サービス・施設サービス等)と要支援1〜2の者への予防給付を規定。費用の1〜3割を自己負担。
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