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高額介護サービス費 解説

介護保険法第51条(令和3年8月〜改定)

同じ月に利用した介護保険サービスの自己負担合計が上限額を超えた場合、超過分が払い戻される制度です(高額療養費の介護版)。

負担上限は所得区分で設定 高額医療・介護の合算あり 月単位で計算

所得区分別の月額上限(令和3年8月〜)

区分 対象者 月額上限
現役並み所得者 同一世帯に課税所得690万円以上の第1号被保険者 140,100円
現役並み所得者(中) 課税所得380万円以上690万円未満 93,000円
現役並み所得者(低) 課税所得145万円以上380万円未満 44,400円
一般 上記以外(住民税課税世帯) 44,400円
住民税非課税世帯 世帯全員が住民税非課税 24,600円
低所得者(Ⅰ) 老齢福祉年金受給者・生活保護受給者等 15,000円
※ 同一世帯で複数名が介護サービスを利用する場合、合算して適用されます。
※ 食費・居住費・日常生活費は対象外。

高額医療・高額介護合算療養費

医療保険の高額療養費と介護保険の高額介護サービス費を年間(8月〜翌年7月)で合算し、所得区分ごとの年間上限を超えた場合に払い戻される制度(健保法第115条の2・介護保険法第51条の2)。 医療と介護の両方に高額の自己負担がある世帯を対象とした上乗せ措置。

試験対策ポイント

  • 高額介護サービス費:月の自己負担が所得区分別の上限額を超えた場合に払い戻し
  • 一般(住民税課税世帯):月44,400円が上限
  • 住民税非課税世帯:月24,600円(低所得者Ⅰは15,000円)
  • 食費・居住費・日常生活費は対象外(高額介護サービス費の計算から除く)
  • 高額医療・高額介護合算:医療と介護の自己負担を年間(8月〜翌7月)合算して上限超過分を払い戻し

介護費用が高額で心配なあなたへ(高額介護サービス費)

介護サービスの自己負担が月に一定額を超えた場合、超えた分が払い戻される制度があります。

✅ 月の介護サービス自己負担が上限(一般44,400円)を超えたら高額介護サービス費を申請しましょう

住民税課税世帯(一般)の場合、月の介護保険自己負担の合計が44,400円を超えると 超えた額が「高額介護サービス費」として払い戻されます。 申請は市区町村の介護保険担当窓口で行います。通常、初回は通知が届きます。

✅ 医療と介護の両方に高額の自己負担がある場合は「高額医療・高額介護合算」も使えます

同一世帯で医療保険の高額療養費と介護保険の高額介護サービス費を年間(8月〜翌7月)で合算し、 所得区分別の年間上限を超えた場合にさらに払い戻しを受けられます。 申請は各保険者(健保・国保)に行います。多くの場合お知らせが届きますが、 届かない場合は市区町村に問い合わせましょう。

✅ 食費・居住費は高額介護サービス費の対象外ですが「補足給付(特定入所者介護サービス費)」があります

施設入所中の食費・居住費は高額介護サービス費の計算に含まれませんが、 低所得者には「特定入所者介護サービス費(補足給付)」という別の軽減制度があります。 世帯の所得状況を確認し、該当する場合は市区町村に申請してください。

根拠法令

介護保険法 第51条・第61条 e-Gov
高額介護サービス費(同月の自己負担合計が上限額超過分を支給)を規定。所得区分別の上限額は政令で定める。高額医療・高額介護合算制度(法第51条の2)も関連。
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