概要
特定入所者介護サービス費 解説
介護保険法第51条の3(補足給付)介護保険施設(特養・老健・介護療養・介護医療院)に入所した低所得者の食費・居住費を軽減する給付です。「補足給付」とも呼ばれます。
施設入所者の食費・居住費
所得に応じた負担限度額
特定入所者向け給付
計算ツール
仕組み
施設の食費・居住費は介護保険の給付対象外(全額自己負担)ですが、住民税非課税世帯等の低所得者については、所得段階に応じた「負担限度額」を超える部分を保険者(市区町村)が補填します。
負担限度額(1日あたり・令和3年8月〜)
| 段階 | 対象者 | 食費(1日) | 居住費・多床室 | 居住費・従来型個室 | 居住費・ユニット型個室 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護受給者・老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税 | 300円 | 0円 | 320円 | 820円 |
| 第2段階 | 世帯全員住民税非課税・年金等収入+合計所得80万円以下 | 390円 | 370円 | 420円 | 820円 |
| 第3段階① | 世帯全員住民税非課税・年金等収入+合計所得80万円超120万円以下 | 650円 | 370円 | 820円 | 1,310円 |
| 第3段階② | 世帯全員住民税非課税・年金等収入+合計所得120万円超 | 1,360円 | 370円 | 820円 | 1,310円 |
※ 第4段階(住民税課税世帯)は補足給付の対象外(施設の設定する額が自己負担)。
※ 令和3年8月から資産(預貯金)要件が追加されました(単身1,000万円超は対象外等)。
※ 令和3年8月から資産(預貯金)要件が追加されました(単身1,000万円超は対象外等)。
試験対策
試験対策ポイント
- 特定入所者介護サービス費(補足給付):施設入所者の食費・居住費の自己負担を軽減
- 対象:住民税非課税世帯の要介護者(所得段階区分が第1〜第3段階)
- 申請先:市区町村(認定証の交付を受けて施設に提示)
- 令和3年改正で預貯金等の資産基準が新設(1000万円超等は対象外)
- 食費・居住費は区分支給限度額の計算対象外(給付とは別立て)
当事者視点
低所得で介護施設への入所が心配なあなたへ(補足給付)
特別養護老人ホーム等の施設に入所する際の食費・居住費を低所得者向けに軽減する制度があります。
✅ 住民税非課税世帯なら施設の食費・居住費が大幅に軽減されます
特別養護老人ホーム・介護老人保健施設等に入所する場合、 住民税非課税世帯であれば食費・居住費の自己負担が所得段階に応じた「負担限度額」まで軽減されます(補足給付)。 申請には「介護保険負担限度額認定証」の交付が必要です。市区町村の介護保険窓口に申請してください。
✅ 預貯金等の資産が多い場合は補足給付の対象外となる場合があります(令和3年改正)
令和3年の改正で資産基準が設けられ、単身者で預貯金等が1,000万円超(夫婦は2,000万円超)の場合は 住民税非課税世帯でも補足給付の対象外となりました。 申請時に通帳等の写しの提出が求められます。
✅ 認定証は毎年更新が必要です。更新を忘れると施設での軽減が受けられなくなります
負担限度額認定証は毎年7月31日が有効期限です。継続して利用するには毎年更新申請が必要です。 更新通知が届いたら早めに手続きをしてください。 施設入所中の場合は施設が手続きをサポートしてくれる場合もあります。
法令
根拠法令
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